再雇用に関する雇用契約内容について

いつも、利用させていただいております。

今回は、60歳定年以降の再雇用についての相談です。
1.再雇用契約を結ぶ際に、正社員時の給与水準から7割程度に減額した水準で月例給与を定めています。
  また、賞与についても正社員賞与の決定月数とは無関係に定額(半期20万円)としています。
  このような減額措置はどの程度の水準まで合法でしょうか。
2.上記内容について労組と協定を結んで実施していますが、そもそも組合員でない再雇用者の雇用契約
  内容について労使合意は必要なのでしょうか。(再雇用の可否基準についても協定していますがそれ
  も必要なのでしょうか。)
3.1.のような報酬減額をする際に、定年までの業務内容とまったく同じ業務を減額した報酬で継続し
  ても問題ないでしょうか。それとも報酬減額に見合った業務内容の軽減化を図る必要があるのでしょ
  うか。
4.再雇用については1年契約で2年目以降の継続条件に人事考課結果を組み込むことは可能でしょうか。
  現在は人事考課をしていないため、上司推薦等は考慮しますが、原則本人の体力が続く限り無条件で
  再雇用継続となっています。そのため勤務成績が少々問題ありでも継続しないという判断が難しいの
  が現状です。不利益変更の問題も関わるように思います。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2011/08/23 09:31 ID:QA-0045515

*****さん
神奈川県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

高年齢者継続雇用制度のポイント

|※| 改正高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入、定着ですので、制度設計に就いては、妥当性を欠かない限り、かなり幅広い裁量が認められています。
|※| 《 質問1 》 特に、数値的な下限は設けられてはいません。再雇用後の設計には、老齢厚生年金や高年齢雇用継続基本給付金が関わってきますが、給料次第で支給額が調整されます。高賃金=高収入、低賃金=低収入となるとは限りませんので、この点からの検討が必要です。
|※| 《 質問2 》 この法にに基づく制度は、非組合員や管理職も含め、すべての労働者に適用されることとなります。
|※| 《 質問3 》 法で数値的上下限はありませんが、最初に申し上げた通り、継続雇用が一義的ですので、業務の軽減化は行う必要はないと思います。
|※| 《 質問4 》 継続雇用制度の対象者にも、評価制度を設定、適用すること自体には、特に問題はありません。但し、体力、気力などにも配慮した評価体系が望ましいと思います。それがないと、継続しないという判断根拠と決定が難しくなります(不利益の問題ではありません)。

投稿日:2011/08/23 11:36 ID:QA-0045523

相談者より

たいへん参考になりました。ありがとうございました。
質問3のご回答で他の先生とご意見が分かれましたが、明確な判断が難しいのでしょうか。

投稿日:2011/08/23 13:14 ID:QA-0045531大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定年再雇用について

1.定年前とは、職務内容、役職や雇用形態が変更することにより、賃金水準が低下することはよくあるケースですが、最低賃金を下回らなければ、法律上は問題ありません。
★注意点としては、労働者のモチベーション低下により、再雇用を希望しないことがありうるということです。
2.労働者の過半数で組織する組合との協定であれば問題ありません。
3.定年前と「全く」業務内容が同じで、賃金だけ低下というのでは、合理性がありません。
不利益変更になりますから、労働者の個別合意書が必要となります。
4.労使協定で、再雇用対象者の基準をつくり、合意されていれば問題ありません。
以上

投稿日:2011/08/23 12:01 ID:QA-0045526

相談者より

たいへん参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/08/23 13:05 ID:QA-0045530大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

回答は変わりません

他のご回答にはノーコメントです。先の回答内容は変わりません。

投稿日:2011/08/23 14:11 ID:QA-0045535

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/08/23 14:14 ID:QA-0045536参考になった

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