台風時の出勤要請
当方リゾートホテルのため、台風時においても従業員が欠かせません。
風速25m(暴風域)以上の場合、基本的に出退勤は認めておりません(安全確保のため)。しかし暴風域においても出勤を余儀なくされる場合もあります。
そこで質問ですが、従業員が自己車両での出勤途中に冠水道路にはまってしまい、会社が加入している保険では対応不可とのことで従業員自身が修理代を負担することになりました。保険不可の場合、会社では修理代は負担しません(つまり従業員負担)
従業員は「出勤させて車に損害があったのは会社のせい。会社で負担するべき」と言ってます。そして、今後、台風時には出勤しないと・・・。
この場合、会社が負担すべきでしょうか。負担しなかった場合に問題はありますか。また、従業員は出勤を拒否する権利はありますでしょうか。
長くなりましたがよろしくお願いします。
投稿日:2011/08/08 18:25 ID:QA-0045287
- MACさん
- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
自然災害時において従業員の生命・身体を危険にさらさないことは当然ながら最重視すべき事柄といえます。
そんな状況下で特命として出勤を命じた際の会社の責任は、台風等による現実の被害予見の可能性や現場での具体的な状況等にもよりますので確答は出来ませんが、やはり相応の責任が発生するものといえるでしょう。
文面のケースであれば、通常であれば出勤せずに事故による損害も発生しなかったものと考えられますので、本人の重大な過失による事故でない限り、会社が費用負担すべきといえます。負担せずに訴訟等のトラブルになったり、或いは従業員が退職してしまうといった人材損失につながるよりは、はるかに低いコストで済むはずというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/08/08 23:11 ID:QA-0045293
プロフェッショナルからの回答
台風時の出勤命令
■車の修理代については、まずは、会社の規程によります。マイカー通勤規程などはありませんでしょうか?通常、マイカーで通勤する条件として、相当額の保険加入が条件となり、事故等会社はいっさい責任を負わないなどが規程されています。
■従業員は、労働する債務がありますから、正当なる理由なしに、出勤拒否はできません。正当なる理由かどうかは、台風が客観的に、どのくらい危険なのかによると考えられます。あきらかに、生命や身体に危ないとうことであれば、拒否する権利はあるでしょう。
■会社には、安全配慮義務があり、安全配慮を怠り、損害賠償を負った判例があります。
会社が出勤命令を下すということは、生命、身体にまで影響を及ぼさないという判断が前提となります。暴風域ではあるが、「通行止め」にはなっていないので問題なしということで出勤命令ということはあり得ますが、身体、車ともどうみても危ないが、従業員が欠かせないから来いということであれば、安全配慮に欠けると判断されるでしょう。
▽労働契約の内容として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、
労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っている。とし、労働契約法第5条では、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定しています。
■出勤命令が、正当であれば、車の損害まで会社は負担する必要性はないということになります。いずれにしても、労働基準法の話ではなく、労働契約法=民事の話になりますので、従業員とよく話し合い、そのときの台風の程度から判断し、会社のスタンスを決めることになります。
以上
投稿日:2011/08/09 19:25 ID:QA-0045319
プロフェッショナルからの回答
安全配慮義務
雨が激しく降る程度ならともかく、台風で、尚且つ冠水道路を通勤させたとすれば、やはり企業側の安全配慮義務違反になる恐れが高いと感じます。リゾートホテルで台風被害が十分予見されるようであれば、あらかじめ会社として保険でそうした際に十分な対応が出来るように設定するのが先ではないでしょうか。保険外の事故対応は会社がすべきと思います。それがなければ従業員は自腹を切るしか手がなく、最悪の場合パワハラで訴えを起こされる可能性もあり得ます。
投稿日:2011/08/13 00:06 ID:QA-0045385
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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