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会社のネットワークを組合に便宜供与することについて

現在組合から会社のネットワークを利用させてもらいたいと要求がありました。

具体的には、会社のLANを通じ、社員共有掲示板や人事異動の発令、社内規則等の閲覧と、メールを利用して組合員間の連絡をしたいというものです。

ご相談は、会社が便宜供与をするにあたって、一般的に会社が気を付けなければならない点を教えていただきたいのです。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/07/29 11:52 ID:QA-0045106

労務初心者さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

便宜供与につきましては、労働組合法上の経費援助に当たらない限り法的には問題ございません。しかしながら、便宜供与を認める法的義務はなく会社が任意に決定することですので、慎重に判断される事が必要です。

会社のネットワークを組合が利用するとなりますと、当然ながら情報漏洩や施設の乱用といったリスクも少なからず生じます。加えて、一旦利用を認めますと、これを後に取り消しすることは事実上難しくなってしまいます。労働組合は会社のシステム等を利用することなく自主的な運営を行うのが本筋といえますので、こうした要求に関しましては基本的にお断わりしておくのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2011/07/29 12:27 ID:QA-0045107

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
会社とは別組織ということを強く念頭に置いて対処したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/07/29 12:53 ID:QA-0045109大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働協約等で貸与期間等につき明示の定めを

|※| 労組法上の労働組合の資格要件として、労働組合が、組合運営のための経費の支出について、使用者から経理上の援助を受けないことが定められています。然し、多くの労働組合が企業別組合であり、財政的規模も小さい実情に配慮し、経費援助の禁止については、最小限の広さの事務所を供与など一定の限度で例外が認められています。これは、広く 「 便宜供与 」 と呼ばれています。
|※| ご相談の会社所有のネット貸与の件ですが、便宜供与行為として、法律上許される範囲だと思いますが、例えば、事実に基づかない、会社の名誉棄損情報を大量、継続的に発信するなど、ネット特性が乱用される問題など、ネットならではの新しい対応も必要です。相互信頼と良識が欠かせませんが、それだけで対処できるものではありません。
|※| この点も含め、問題点を洗い出して、貸与内容につき、労使間で協議、貸与条件を明らかにしておくことが欠かせないと思います。何らの明示の定めをしていない場合、将来、この取扱いを会社側の都合で中止する場合、その貸与中止行為自体が、労働組合に対する支配介入行為とされるリスクもありますので、会社としては、労働協約等で貸与期間等につき明示の定めをもうけておくことが不可欠と考えられます。

投稿日:2011/07/29 13:39 ID:QA-0045110

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
先生方のご回答を元に組合に対処させていただきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/07/29 14:30 ID:QA-0045111大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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