フレックスタイム対象者の所定外時間について
弊社では一部の社員にフレックスタイム制(コアタイムなし)を導入しています。
就業規則では1日7時間勤務
割増賃金は 1.所定時間外 1.0 (7×所定労働日数)
2.法定時間外 1.25
3.所定休日 1.25
4.法定休日 1.35
5.深夜 0.25
フレックス対象者の所定時間外の計算方法は、総労働時間(有休除く)-(所定内時間+所定休日+法定休日)≦所定労働日数 としていますが、このものが有休休暇を取得した場合はどの様な計算をしたら良いのでしょうか?
ご指南頂ければ幸いです。
投稿日:2011/06/06 16:57 ID:QA-0044383
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定時間外の計算につきましては実労働時間をベースに行いますが、一方で所定時間外の計算につきましては有休も総労働時間に入るものとみなして行うことになります。そうでなければ、正確な賃金計算が出来なくなってしまいます。
従いまして、御社の規定内容によりますと、法定時間外労働が無い場合、所定時間外=総労働時間(※実労働時間+有休、有休は1日7時間で計算)-(所定内時間+所定休日+法定休日)となります。
投稿日:2011/06/08 00:56 ID:QA-0044398
相談者より
ご回答有難うございました。
「法定時間外労働がない場合」とありますが、ある場合はどのようになるのでしょうか?
投稿日:2011/06/13 13:41 ID:QA-0044459参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、まず最初に法定時間外労働の有無自体を確認しなければなりませんので、実労働時間数(有休を除く)-フレックスの法定労働時間総枠で計算します。この法定時間外数を、前回の回答で示しました計算式から引いた残りが所定時間外数になります。
つまり、何か特別な計算方法をするのではなく、単に全ての時間外から法定時間外を引くだけです。
もし言葉のみの説明で分かりにくければ、勤務例で数字を当てはめて確認して頂ければ分かりやすいでしょう。
投稿日:2011/06/13 22:33 ID:QA-0044464
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/06/30 16:51 ID:QA-0044728参考になった
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