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フレックスの清算期間における法定労働時間の総枠について

 フレックスの時間外労働の計算についての質問です。
現在、弊社の所定労働時間は7時間/日です。
6月の場合22日×7時間の154時間がつきの所定労働時間と定めていますが、清算期間における法定労働時間の総枠に当てはめて計算をすると、35時間×(30日÷7日)=150時間となりすでに法定労働時間の総枠を越えてしまいます。
これはどの様に考えればよいのでしょうか?
例えば上記の条件で、実労働264時間(有休含まず) 有休7時間 法定休日37時間の勤務実績の場合
どの様に計算を持っていけばよいのか?ご指導下さい。

投稿日:2011/07/12 18:11 ID:QA-0044849

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

フレックスの考え方

■法定労働時間の総枠は、40h×30/7=171.4hとなりますので、総労働時間が154hであれば、問題ありません。
△例の件
1.法定休日労働は、別枠となりますので、37hは3割5分増しとなります。
2.264-37+7=234hで時間外を計算します。フレックスの場合は、有休も労働とみなします。234-154=80hが時間外ですが、234-171.4=62.4が法定時間外で2割5分増し。80h-62.4=17.6hが所定時間外となり、通常単価での清算となります。
以上

投稿日:2011/07/12 21:55 ID:QA-0044852

相談者より

36協定で1日7時間、週35時間としていますが、法定労働時間との差5時間分はどの様に考えればよいのでしょうか? 171.4hまでを1.0倍ですが、週35時間の場合35h×30/7=149.9 としなくても問題ないのでしょうか?

投稿日:2011/07/19 11:05 ID:QA-0044927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定労働時間の総枠は御社の週所定労働時間(35時間)ではなく法定の週40時間で計算します。従いまして、6月の場合ですと、40時間×(30日÷7日)≒171時間が正しい総枠時間数となります。

そこで、「実労働264時間(有休含まず)有休7時間 法定休日37時間」の勤務実績の場合ですと、有休や法定休日労働分は計算対象外となりますので、264時間-171時間=93時間が法定の時間外労働となります。御社就業規則で特約が無い限り、この93時間についてのみ法定時間外割増賃金(×1.25)の支払をすればよいことになります。

投稿日:2011/07/12 23:11 ID:QA-0044858

相談者より

有難うございました。

投稿日:2011/07/19 11:00 ID:QA-0044926参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

36協定については、
御社の場合1日7h、週35hと
会社の「所定労働時間」も記載しますが、
時間外労働については、あくまでも
1日8h、週40hの「法定労働時間」を超える時間についてとなっています。
フレックスの場合には、あくまで総枠で考えますが、
36協定の考え方としては、
40ー35=5hについては、通常単価となります。
以上

投稿日:2011/07/19 15:57 ID:QA-0044929

相談者より

有難うございました。

投稿日:2011/07/21 11:09 ID:QA-0044952大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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