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出向者について

弊社にあるメーカーより出向依頼が来たのですが、初めてのことですので、いろいろを教えてください。
今までは9:00~17:30まで通常勤務だったものが、2交代制の勤務依頼が
来ました。
その為、出向先からの就業規則の見本は来る予定です。
尚、出向者は6名だけです。
以上を踏まえてご教授願います。
①就業規則について
 就業規則は現状のものを作り直したほうがいいのか?それともその出向者向けに就業規則を作ることが可能か?
②三六協定について
 出向者専用の三六協定を作るべきなのか?

他にもいろいろとあると思いますが、
思い浮かぶのが以上2点です。
よろしくお願いします。

投稿日:2006/04/19 13:21 ID:QA-0004428

*****さん
福岡県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者について

■初めてのご経験とのことですので、まず「出向」という身分乃至就業形態について理解を深めておくことが大切です。
■出向というのは、「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。それに出向元と出向先の間に何らかの出向契約が前提になり、労働条件や業務内容が決まります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
■「出向先」との契約については、36協定、就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険健康保険厚生年金保険)なども、出向先の使用者が負担するのが原則で、出向契約にも明記する必要があります。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、実態としては「派遣」と考えられます。つまり、偽装出向=違法派遣となります。
■就業規則については、「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者となり、一部の身分保障的な部分を除いては、「出向先」の就業規則が適用されますので、出向者向けに就業規則を新しく作成する必要はありません。出向元と出向先の間で締結することになる「出向契約書」にその旨を明記すれば足ります。
■上で説明しましたように、36協定などの就労上の条件については、出向先のルールが適用されますので、出向者専用の三六協定を作る必要はなく、これも、念のため「出向契約書」にその旨を明記しておけば足ります。
■この「出向契約書」には、労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の出向先負担の明記、退職金なども含む妥当な出向料金、支払方法、出向期間なども明確にしておくことが大切です。
■最後に、出向元と出向者の間で、所定勤務日数、勤務時間に関する差異の補填基準などを文書で明確にしておくことが望まれます。そういった意味では、この機会に「出向に関する取り扱い」を協定化しておくことも大いに意味のあることだと思います。

投稿日:2006/04/19 14:27 ID:QA-0004430

相談者より

ありがとうございました。
今回のケースが出向に当たるのかは、
上司と相談して決断したいと思います。
書き込みをした後に、常駐であり、
もしかして出向じゃないのでは?
と疑問が出てきました。
また詳しい件が出てきたら相談したいとおもいます。よろしくお願いします。

投稿日:2006/04/19 15:30 ID:QA-0031823大変参考になった

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