改定高年齢者雇用安定法について
当社は高齢者の比率が高い会社です。この法律が(たとえ猶予期間があっても)完全に制度化されると当然この法律に沿って行わねばならないわけですが、若者、新卒者などを採用する枠まで奪い去ってしまうと考えています。規則・規定を見直す予定にはしているのですが、どこから手をつければ良いのでしょうか。同時に新しい評価基準としてポイント制なども導入したいわけです。当社は退職金問題も抱えており、こちらも早急な対応を迫られています。ご存知の通り適格年金廃止が決まってますので。同時進行で見直し、修正、改定を行えれば効率的ではないかと思います。何か良い方法はないでしょうか。同時が難しいならばどれから手をつけるのが良いのでしょうか。
投稿日:2005/04/20 16:35 ID:QA-0000439
- *****さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
改定高年齢者雇用安定法について
まず、手を付ける必要があるのは適格年金問題です。何故ならば、会社のキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすからです。ご存知の通り多額の積立不足を抱えていると思いますが、改革を先送りにするほど積立不足は増えていきます。また、見逃せないのが既得権の増加です。仮に従業員との話し合いがうまくいって支給水準を見直したとしても、既得権保護は必要であり、その金額が年をおうごとに増えていきます。このような理由から適格年金問題は「今すぐに」見直しを検討する必要があると思います
継続雇用制度の導入も重要です。改正法の施行が目の前に迫っています。但し、こちらはまだ完全な義務化にはなっていません。退職金問題同様に重要な課題ではありますが、同時がムリであれば、退職金問題の解決が先でしょう。
投稿日:2005/04/22 19:03 ID:QA-0000461
相談者より
ありがとうございました。退職金問題は当社も何らかの理由をつけながらも先延ばしにしてきた問題ですので早急な対応・対策を考えなければならないのは重々承知しております。当社には労働組合がありますので、まずは労働者代表として組合委員長をはじめ執行部の方の意見を聞き、その上でこの問題に取り組んでいきたいです。高齢者の雇用についても同様に考えてはいます。あまり具体的な内容を開示できない状態でこのような質問の答を要求してもコメントして頂いたような内容が精一杯であるように思います。もっと社内で追求していきます。
投稿日:2005/04/26 13:07 ID:QA-0030152参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
退職金規定の改定 早速ですが、退職金規定の改定に取... [2011/08/09]
-
退職金の規定について 現在、会社の就業規則に退職金の規... [2005/02/07]
-
新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行ってお... [2004/10/28]
-
定年再雇用の退職金 初めて質問します。当社では定年再... [2015/05/07]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職日の確定に関して 就業規則上は3ヶ月前までに退職願... [2018/05/24]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。