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地震の被害のあった店舗の従業員の処遇について

弊社は専門店の全国チェーンを行っています。今回の地震により、人的な被害は何とか免れたものの複数の店舗が被害を受けました。
中でも被害の大きかった宮城、岩手、福島の店舗の中には、まったく復旧のメドのたたない状態の店舗もあり、従業員の中には避難所生活を強いられている者もあります。
当面の対応として、現地の社員・契約社員などの月給者は臨時の特別休暇として通常の給料を払うこととし、パート・アルバイトなどの時給による方に対しては実際に働いた時間だけの支払として働けない間の支給はないこととしましたが、まず、この処遇に問題はないでしょうか?

また、このまま復旧が長引いてしまった場合、あるいは、営業再開が不可能である場合、従業員の処遇はどうすればいいでしょうか?
社員・契約社員の臨時的な休暇もせいぜい1~2ヶ月でそれ以上となると厳しいかと思います。
世間ではどのような処遇とするのが一般的でしょうか?

1.復旧が2ヶ月を超えて相当期間必要とする場合の従業員の処遇
2.復旧ができない場合の従業員の処遇

どちらも転勤ができない場合です。

投稿日:2011/03/17 15:17 ID:QA-0042991

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

被災店舗の従業員の処遇について

1.回答
■現在の処遇は問題ありません。(以下2.根拠条文参照ください)
□今後については、将来的予測を含めて、以下の選択肢が考えられます。
(1)無給とする。
(2)雇用調整助成金を見込み、休業手当相当額を支払う。*
 ▼現在、今回の地震を原因とする、受給は認められていませんが、直近過去の傾向から
 特例として、認められる可能性が大きいと考えられます。
(3)特例として、失業給付扱いが認められる可能性もあります。*
 *上記(2)、(3)は過去の例や、現在の進捗からの予測です。
(4)会社も原資がありますから、原資が尽きるようですと、胸痛みますが、退職していただくことも
 検討しなければなりません。
★会社も責任がない、労働者も責任がない中で、どうするのか、厚生労働省も、協議中とのことです
 ので、引き続きアンテナははっておいてください。

2.根拠法令及び行政解釈
▼天災地変等の不可抗力の場合には使用者の責に帰すべき事由には当たらず、使用者に休業手当の支払い義務はありません。不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生したじこであること、②事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2要件を備えたものでなければならない。(労働基準法第26条行政解釈)
以上

投稿日:2011/03/17 16:32 ID:QA-0042996

相談者より

大変参考になりました。いろいろ情報収拾して対応したいと思います。

投稿日:2011/03/17 17:44 ID:QA-0043000大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

復旧の目途が立たない場合には、解雇措置は避けられない

※.世間の一般的対応は分かりませんが、規模、業種、企業体力など、個別に違ってくると思いますので、以下、一般的な考えとして説明致します。 .
※.月給者に対して、有休に準じた賃金を保証されることは、大変結構な措置だと思いますが、営業再開の見通しがあれば、措置期間経過後は、休業手当 ( 法定下限・平均賃金の6割 ) の支給で対処することになるでしょう。 .
※.復旧の目途が立たない場合は、会社としての閉鎖決定ということになると思いますが、転勤・配置替えが不可能ならば、「 事業縮小などのやむを得ない事情による解雇 」 措置を採らざるを得なくなります ( 就業規則をチェックして下さい )。未曾有の災害による不測の解雇であることに鑑み、規則に定められた措置以外に、会社の能力範囲内で、何ができるかをご検討されるべきだと思います。 .
※.他方、パート・アルバイトなどの、時給対象者に就いては、雇用契約書における、契約の終結事由、および、条件を点検し、その定めに従って方針を確定して下さい。但し、未曾有の災害による不測の就業機会の消失である点に、何らかの補償を考えられるのは、好ましい配慮です。

投稿日:2011/03/17 17:07 ID:QA-0042997

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/03/17 17:40 ID:QA-0042999大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず重要な点ですが、こうした予期せぬ大災害の発生により事業運営自体が出来なくなった場合に、会社が休業の賃金補償、つまり賃金を支払ったり労基法上の休業手当を支給したりする義務はございません。従いまして、差し当たっての御社の措置に関しまして法的な面で特に問題は無いものといえます。

むしろ人事管理上において重要な事柄は、現在の賃金補償を手厚くされるよりは経営自体の崩壊を回避することで少しでも多くの方の雇用維持や待遇確保を図るよう尽力されることといえます。

但し、今回の大震災は史上稀にみるような規模の被害をもたらしているものですので、「世間での一般的な対応」といったことで考えられるような問題ではそもそもないものといえるでしょう。こうした状況下でまずやるべきことは、先の雇用見透しではなく被害状況等の的確な調査・把握になるものといえます。

今相当に現場も経営陣も混乱しているものと思われますし、事態も日々変わる可能性がある中で冷静な判断を行う事は極めて困難といえます。ここは暫く現状把握に専念され、ある程度落ち着きを取り戻した時点で中長期的な人事対応については慎重に検討していかれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/03/17 23:43 ID:QA-0043007

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/03/18 09:18 ID:QA-0043021大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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