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職場いじめの被害者に対する対応について

弊社のある事業所において、某従業員が従業員間のいじめによりパニック障害を患い、退職に追い込まれたという事実が発覚しました。当該従業員は労基署に訴える旨を通告しているらしいですが、今後どのような対応を考えなければいけないでしょうか?

投稿日:2005/11/17 11:22 ID:QA-0002764

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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職場いじめの被害者に対する対応について

労基署に訴えるという通告は、ひとつにはパニック障害となったことで労災申請の予告ということと、ひとつにはいじめが原因で退職を余儀なくされたという事実に基づいて、会社に補償を求めるという意思表示とも捉えることができます。
いずれの場合にしても、その従業員が職場でいじめを受けている事実にたいして会社が知っていたのかどうか、知っていたのであればどういう対処をしたのか、あるいは放置していた事実がないか等も含めた事実関係をよく調査して事実を正しく把握したうえで、会社に非があるならば当事者に対する処分を含めた再発防止措置を取らなくてはなりません。また被害を受けた本人に対しては誠意ある対応をすることは当然です。労働局長によるあっせんに入ったならば和解金による解決になることと思われます。

投稿日:2005/11/18 11:21 ID:QA-0002779

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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