従業員の欠勤について
当社の従業員で現在欠勤をしている社員が存在します。
この社員は、突然会社に来なくなりました。連絡をしても電話にでません。そして午後位に病院にいってましたと言う電話で年休としてくださいと連絡があります。
この社員に対して当社は解雇を含めた処分を検討していますが問題になるような事はありますか?
当社は就業規則にて年休は事前の届が必要とし突然の休暇は一時欠勤とし上司との話合いで年休に振り替えています。(風等の病気の場合や急用の場合)
欠勤を理由に賞罰委員会にかけたいと思うのですが欠勤についての明確な判断基準がなくどうしていいかわかりません。(本人と話をして仮病でも風邪や体調不良と言われれば病気として扱わないといけないのでしょうか?)
投稿日:2011/02/24 15:40 ID:QA-0042682
- *****さん
- 三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず年休につきましては事前に申請することが必要ですので、事前申請が十分可能と思われるにも関わらず当日事後申請をしているということであれば、年休として処理される必要性はございません。御社就業規則にも反していますし、文面内容を拝見する限りでは当然に欠勤扱いとすべき事案と考えられます。更に仮病の疑いについては、就業規則上に定めがあれば医師の診断書提出を求めるのも有効な方策といえます。
一方、行政通達上では、欠勤に関わる懲戒解雇として予告無で解雇可能な事例としまして、「原則として2週間以上正当な理由無く無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」または「出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意しても改めない場合」といった状況が挙げられています。
従いまして、一時的に無断欠勤等をしているだけで懲戒解雇とするには処分内容が重過ぎるものといえます。上記通達にも示されていますように、状況に応じて出勤の督促や注意・指導を行う事が先決ですし、加えてそうした措置につきましては会社が適正に対応した証拠となるよう逐一記録に残しておくことが重要になります。その上で尚全く改善されない場合であれば、懲罰委員会にかけて懲戒解雇処分とされるのも可能といえるでしょう。
投稿日:2011/02/24 20:40 ID:QA-0042687
相談者より
ありがとうございました。対応等参考に検討いたします。
投稿日:2011/02/25 10:35 ID:QA-0042695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現状では、説明のつく ( 説明責任果たせる ) 決定は難しそう
従業員にとって最も厳しい解雇を含む処分を課するに際しては、① 懲戒制度の確立、② 事実関係の把握、③ 指導・警告など措置、④ 懲罰委員会における公正な検討が必要です。ご説明だけでは、このいずれのポイントも明確ではありません。それぞれの観点にから、十分な措置が講じられているかどうかをチェックして下さい。いまのままでは、賞罰委員会でも、説明のつく決定は期待できないように思います。なお、仮病云々だけについて言えば、主治医、或いは、受診機関の診断書を提出させれば解決することです。
投稿日:2011/02/24 21:22 ID:QA-0042689
相談者より
ありがとうございました。参考に検討します。
投稿日:2011/02/25 10:36 ID:QA-0042697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
段階を踏みましょう
一方的に従業員の都合で休みを認める等あり得ません。しかし急病など予見できないこともあるでしょう。こうした勤怠不良はその事実認定と指導と改善が重要です。
もちろん特定の社員に対してのみ厳しく当たるようなことは許されませんので、会社全体で、管理職がしっかりと勤怠管理を行っていく必要があります。
その上で、無断休や遅刻・早退については、そのままにせず、必ずその後面談し事実を把握し、指導を行い、次回以降どうするかをしっかりと記録しておく必要があります。そこまで行ってなおかつ複数回繰り返すようであれば、会社側に解雇相当の十分な証拠が残ることになります。
くれぐれも指導の記録が欠かせないことにご留意下さい。
投稿日:2011/02/24 22:59 ID:QA-0042692
相談者より
ありがとうございました。参考に検討いたします。
投稿日:2011/02/25 10:36 ID:QA-0042696大変参考になった
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