社員紹介による採用への報奨金支払い
掲題について、かなりの外資系企業は、面接まで、採用に至ったらなどと言う状況に応じて、報奨金を支払っています。実際にこれは違法だと思いますが、報奨金以外(例えば、休暇の付与、食事会の開催、書籍の供与など)は、許されるのでしょうか。
投稿日:2005/04/14 09:48 ID:QA-0000391
- *****さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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社員紹介による採用への報奨金支払い
ご推察のとおり、社員への報奨金の支払いは違法で、罰則もあります。金銭に限らず、紹介行為に対する報酬なら抵触しますから、食事会や書籍でも問題です。ただし実際は、これにより直ちに罰せられた例は聞いたことがありません。
確認までに、社員が実際に募集のために要した通信費や交通費、面会時の1~2回の飲食代の実費を支給するのは問題ありません。
結局、合法的に処理するには、会社への貢献があったと評価して、昇格・昇給・賞与の人事考課などへ反映するなど、その後の処遇向上で報いるしかありません。そのように処理している会社もあります。実際に、信頼おける人材を紹介してくれたのですから、会社に対して大きく貢献したわけです。
個人的には、採用にかかるコスト、採用後の定着や保証のことを考えると、社員紹介による採用はとても有意義な方法だと認識しています。知人に紹介したくなる会社なんて素敵じゃないですか。自分の会社に満足している証しですし、応募する方も職場の実態に詳しい人が勧めるのですから安心感があります。
投稿日:2005/04/16 09:03 ID:QA-0000404
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