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産業医の選任について

産業医の選任基準につき質問させていただきます。
当社は、在籍人員は約160名程度いますが、そのほとんどが派遣等で外部の顧客のところで勤務しています。事務所には、20名程度が常時勤務していますが、このような場合も産業医の選任が必要なのでしょうか?法律の「常時50人以上の労働者を使用する事業所」にあてはまるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2006/03/03 10:10 ID:QA-0003889

あおどらさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

産業医の選任義務について

結論から言いますと選任は必要です。
労働者の常時50人以上というのは、労働衛生関係の法律では、派遣で社内に居ない労働者も含まれます。

投稿日:2006/03/06 01:07 ID:QA-0003901

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業先で健康診断などが実施されている場合も必要なのでしょうか?そのときの健康診断報告も報告義務があるのでしょうか?
以上、再度ご質問致しますので、よろしくお願い致します。

投稿日:2006/03/07 09:08 ID:QA-0031583参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

産業医の選任義務について

就業先の健診とは別に会社としての健診は義務として行う必要があります。
派遣先が行っている検診は、あくまでも派遣先の義務としてですので、労災が発生した場合、衛生面での社内体制は、派遣元で行う必要があります。また報告義務も派遣元になります。
派遣先の健診結果と自社での検診結果を社内で保管し必要に応じて、産業医に相談をされてはいかがでしょうか?

投稿日:2006/03/07 23:24 ID:QA-0003938

相談者より

貴重なアドバイス、ありがとうございました。

投稿日:2006/03/08 09:49 ID:QA-0031596参考になった

回答が参考になった 0

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