副業を認めた場合の労災認定
裁量労働の範疇に入る専門的な職務遂行者との雇用契約に、当社の負荷が少ないときは副業を認める契約をしたいと思います。但し、副業にあたっては、依頼主との雇用関係は結ばないで、あくまでも雇用関係は当社とのみとします。当該者の勤務地は海外で、当社業務と副業との負荷把握のために、毎月それぞれの執務時間を報告してもらうことを考えています。このようなケースで、副業中に災害があった場合の認定はどのようになりますでしょうか。
投稿日:2006/02/20 11:26 ID:QA-0003754
- Gonさん
- 埼玉県/精密機器(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
副業を認めた場合の労災認定
■副業・兼業されている場合の労災保険では、それぞれの会社との雇用関係に基づいた適用・給付が行われます。今回のケースでは、副業の方には雇用関係がないため保険加入がなく、副業中の災害は適用対象とはなりません。
■仮令、御社の本来業務遂行中であっても海外での場合は注意が必要です。労災は、原則として国内の事業に限られています。海外出張の場合は、特別加入の手続きをしなくても労災保険の適用対象となり、給付が受けられますが、海外赴任者への適用には、事業者が労災保険法27条にもとづく特別加入の申請をしなければなりません。
■業務ログは、日付、時間帯、場所、業務内容など定型フォームで精度の高い内容のものが要求されます。
■副業中に災害補償には、損保各社が販売している、海外旅行傷害保険のパッケージの中から最も適当なものを付保するしかありません。費用は高くありませんので一度ご検討されては如何ですか?
投稿日:2006/02/20 15:55 ID:QA-0003757
相談者より
大変詳しいご回答迅速にありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2006/02/20 17:53 ID:QA-0031531大変参考になった
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