短時間労働者の雇用保険未加入に対する是正処置について
私どもの会社は、従業員100名程度の製造業です。その内パート社員が40名程おり、全員週労働時間20時間を越えた勤務形態です。平成13年より短時間労働者に対し、年収要件が撤廃され、週労働20時間以上の継続雇用者に対し、雇用保険の加入が義務づけられましたが、未だにパート社員は、未加入のままです。コンプライアンスを求められる現在、該当者全員に対し、加入させたいと考えています。
今まで未加入のままで、放置していた事に対し、経過分の保険料の支払いはどうなるのか、また遡って、本人へも負担が発生するかを教えていただきたい。また、その事に対して、罰則はあるのでしょうか。過去の保険料を支払ってでも、加入したいと考えています。ご回答の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/02/16 10:09 ID:QA-0003706
- kosshiyさん
- 福岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
雇用保険の遡及加入について
■罰則について
原則的には被保険者に関する届け出違反は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
■経過分について
雇用保険被保険者資格取得の確認の日から起算して2年前までは遡及加入できます。(時効が2年のため)
■保険料について
遡及においても原則的には労使折半となります。
■民事的責任について
強制適用であるにも関わらず、放置していたことにより労働者が不利益を被った場合は民事損害賠償の対象となりえます。
具体的には、時効による遡及を行っても足りない部分の被保険者期間について、空白期間にもとづく失業給付等の給付額の減額については損害とみなされます。
また、雇用保険は空白期間が1年以内ならば前後の被保険者期間が通算されます。これにより失業給付等の給付額が変動するため未加入期間の存在がそうした給付額に影響を与えるようであれば、これも損害とみなされます。
あくまでも実害が出た場合に訴訟を起こされる可能性があるというだけですが、ご留意ください。
投稿日:2006/02/16 12:02 ID:QA-0003707
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。早速、加入の手続きをとりたいと思います。安易に考えすぎていた事を反省しています。
投稿日:2006/02/17 10:38 ID:QA-0031505大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
雇用保険の遡及加入について
佐藤先生
■保険料について
遡及においても原則的には労使折半となります。
とありますが、保険料率の割合でではないでしょうか?
雇用保険の場合、当該年度の保険料の個人負担・会社負担の割合になると考えます。
投稿日:2006/02/16 23:29 ID:QA-0003726
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
負担割合
説明不足で失礼しました。当然通常通りの負担割合考慮の上です。
投稿日:2006/02/17 09:17 ID:QA-0003729
相談者より
投稿日:2006/02/17 09:17 ID:QA-0031519参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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