第1子・第2子連続の育児休業について
2005/2に産休に入り、2005/4初旬に第1子出産。2006/4/1に復帰予定であった女性社員から2006/6に第二子出産予定であるため引き続き産休に入りたい、との連絡がありました。第2子出産予定日から遡れば、正式な産休に入る日は4月下旬ですから、三週間程度の隙間期間ができるのですが、これは産休期間中に新たに付与した有給を消化するか、有給が不足するようなら欠勤扱いにすればよいでしょうか。
また、本人は第2子の育児休業給付金がもらえるのか気にしております。生活にかかわることなので間違いなく説明したいと考えて労働基準法などを見てみましたが、よくわかりません。
「育休に入る前の2年間に、一定の勤務実績がなければなりません。つまり、1か月に11日間以上働いた日が12か月以上あることが必要です。」
とありましたが、この「育休に入る前」とは第2子の育休前ということでしょうか。それとも第1子の育休前まで遡って考えるのでしょうか。第2子の育休開始が8月初旬とすれば、過去二年を遡ると、半分以上が第1子のための産前産後休暇と育休期間となってしまい、12ヶ月以上の勤務という条件を満たすことができません。
どうぞご指導よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/01/04 10:27 ID:QA-0003230
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
救済措置について
こんにちは。
まず、空白の3週間の件は、ご本人が有給消化したいということであればそのようになさればよろしいかと思います。こちらは会社が付与するというよりは労働者が請求することにより当然に成立するものです。有給が不足しておりかつお休みされたいということであれば欠勤を容認されることにも問題は無いと思います。
さて、問題は第2子の育児休業基本給付金が貰えるかという点についてですが、ご質問中の「育休に入る前」とは第2子の育休前ということでしょうか、という点についてはその通りだと思います。第1子の育休は既に完了しているわけですから、新たな育休に対する算定対象は第2子が基準になります。
次に「第2子の育休開始が8月初旬とすれば、過去二年を遡ると、半分以上が第1子のための産前産後休暇と育休期間となってしまい、12ヶ月以上の勤務という条件を満たすことができません」という点についてですが、雇用保険法上、こうしたケースの場合は救済措置がとられています。
具体的には「休業を開始した日前2年間に疾病、負傷、出産、事業所の休業その他これらに準ずる理由であって公共職業安定所長がやむをえないと認めるものにより引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を請けることができなかった日数を2年に加算した期間(最長4年)」を算定対象期間としています。
ひらたく言うと、出産等で働けなかった日は、過去2年という計算から除いてもよいということです。従って、第1子のため賃金をもらえなかった期間を過去2年に加算していただければ算定期間が出ることになります。
あくまでも法文上の解釈でご回答しておりますので、実質的判断はハローワークで確認してください。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/01/04 16:48 ID:QA-0003234
相談者より
丁寧な説明ありがとうございます。
大変よく理解できました。
またこの方法なら本人の生活にも支障なく育児休業に入れるので喜ぶと思います。
法の解釈どおりなので、との注釈をいただいておりますので所轄のハローワークに詳細な勤務台帳などもって、問合せてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2006/01/04 17:09 ID:QA-0031304大変参考になった
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