36協定の締結について
いわゆる36協定の締結にあたって、従業員代表を決定する際、一方的な会社側からの指名ではならないとありますが、会社側が何名か候補者を選出し、その候補者の中から全従業員の投票で代表者を決定するという手法でも不十分でしょうか?ちなみにその候補者の中にふさわしいと思われる者がいない場合は、候補者以外のふさわしいと思う者の名前を記入できるよう配慮しています。
投稿日:2004/10/28 14:24 ID:QA-0000032
- *****さん
- 神奈川県/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 301~500人)
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協定当事者の選出方法
36協定の従業員代表の選出方法ですが、「会社側が何名か候補者を選出し」というのは従業員の過半数代表者の要件からするといかがなものかと思慮されます。というのは、【労働者の過半数代表者の要件】として「使用者の意向によつて選出された者ではないこと。」という通達があるからです。(平11.1.29 基発45号)
投稿日:2004/10/29 10:55 ID:QA-0000038
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少しの工夫で充分改善が可能と思料致します。
労基法では、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において、ご質問の時間外及び休日労働に関する協定(第36条1項)の他、多くの場面において、使用者と労働者の過半数を代表する者との書面による協定の締結を義務付けています。
従前は、労働者の過半数代表者の選出方法につき、行政通達で指導していましたが、現在では、労基法施行規則6条の2において、明文化されています。
この施行規則では、労働者の過半数を代表する者につき、次のいずれにも該当する者と定めています。
①法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
労働組合のない企業では、労基法施行規則6条の2に定められた手続により、過半数代表者を選任しなければなりませんが、社内の互助組織や社員親睦会の代表者を充てているケースも見受けられます。
会社が過半数代表者の機能を持つ組織としてこれらを取り扱い、意見の聴取や相談することについて、即、問題となることはありません。
しかし、その選出にあたり、正規に定められた民主的な手続を経ずに選出したり、会社の意向に沿わない社員が過半数代表者となることを妨げるような行為を行なえば、適法な代表の選任とはいえません。
今回のご質問では、会社が特定の社員を数名指名しているとのことですが、これは労基則6条の2に定める「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること」にはならず、見直す必要があると考えます。
しかし、貴社ではふさわしいと思われる者がいない場合には、候補者以外の者を記入できるようにされているとのことであり、従業員の自主に任せる土壌は出来ていると思えることから、施行規則に従った選出も充分可能と思います。
投稿日:2004/11/01 09:47 ID:QA-0000043
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選出方法
労働者代表の選出方法について、解釈例規では次の要件に該当するものでなければならないとしています。
(a)その者が労働者の過半数を代表して、労使協定を締結することの適否について判断する機会が与えられており、すなわち、使用者の指名などその意向に沿って選出するようなものであってはならず、かつ、(b)当該事業場の過半数の労働者がその者を支持していると認められる民主的な手続がとられていること、すなわち、労働者の投票、挙手等の方法により選出されること。(昭和63.1.1基発1)
お分かりかと思いますが、結局は、あくまでも過半数代表者とは労働者側が選出するものであり、使用者側が選出するものではないということです。
委任状による投票そのものが即問題になるとはいえませんが、所属長に限定されていることや、またその結果、使用者の意向に沿った者が選出された場合には、問題となることも考えられます。
実際は、記名による投票(委任を含む)をすることに抵抗を感じる従業員もいるかもしれませんし、例えば無記名投票など、選出方法について検討されるのも一考かと思います。
また、過半数とは、正社員のみではなく、アルバイト、パート、嘱託社員、契約社員等を合わせた全従業員を基準として計算します。
管理監督者は、過半数代表者には選出できませんが、全従業員の中には含みますので注意が必要です。
仮に管理監督者を除いた従業員全員で過半数代表者を選出しても、選出された人物は過半数代表者とはなりませんので、あわせて注意しておく必要があるでしょう。
投稿日:2004/11/01 18:42 ID:QA-0000048
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選出手続の透明性の確保が大切
前述昭和63.1.1基発1号によれば、「過半数代表者の適格性としては、事業場全体の労働時間等の労働条件の計画・管理に関する権限を有するものなど管理監督者ではないこと。」としています。
ご承知の通り、労基法では36条以外においても過半数代表者との協定を要件としているものがありますが、これらの趣旨は「事業場に使用されている労働者の意思を反映させるため」ということになります。
これらの趣旨を逸脱していなければ、人事担当者であるからといってすぐに法的に問題があるとはいえないと考えますが、いずれにしても選出手続の透明性などをしっかり確保しておくことは必要と考えます。
投稿日:2004/11/11 15:31 ID:QA-0000059
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