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過半数労働者代表選出について

過半数労働者代表を決める際に「候補者を決めておいて投票、挙手、回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法」があると思います。
この候補者を決めるというのは、会社側が決めてもよいのでしょうか?
候補者を決めるのは会社であっても、その人を信任するかしないかを労働者に決めてもらえばよいという理解で良いのでしょうか?

投稿日:2010/01/19 16:01 ID:QA-0018912

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

上記の件ですが、間接的な選出手続として選出された者が当該事業場の過半数の労働者の指示を得ていると認められる限りにおいて差し支えないとなっており、候補者が出てこないなどの場合、ある特定の人を指名し、過半数の信任投票をすればよいことになります。ただ、組合等がない場合、あわせて、立候補者を募ることもしないと民主的な方法とは解されない可能性があるので、ご注意下さい。

以上、ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/01/19 16:12 ID:QA-0018913

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/01/20 08:49 ID:QA-0037397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

過半数代表者は労働者側の利益を代表する立場にありますので、その選出に会社が関与する事は原則として認められないものといえます。

あくまで労働者側で候補者も含め自主的に選んでもらうべきです。

但し、候補者が自薦・他薦を問わず全く現われないことに加え、代表選出の議事も一向に進まないという状況であれば、法令遵守に沿った人事労務管理が出来ないことになりかねません。

これは当然ながら各労働者にとっても大きな不利益をもたらしますので、停滞状況において自主的な選出を労働者側に促し要請することは当然の措置であるというのが私共の見解になります。

職場の状況次第では、そうした意識の低い状態に陥らない為にも日頃から過半数代表者の重要な役割について周知しておかれると共に、過半数代表者になっても多忙故に当人の業務上大きな支障が出ることはないことを併せて理解してもらうことが重要になるといえるでしょう。

投稿日:2010/01/20 00:21 ID:QA-0018927

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/01/20 08:51 ID:QA-0037404大変参考になった

回答が参考になった 0

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