裁判員候補者の有効期限は
ニュースでも流れておりますが、既に候補者には通知が届いております。
この後事件毎に呼び出し状が届くようですが、この候補者名簿は何時まで有効なのでしょうか。
私としては、次の候補者名簿が作られるまでと言う気がいたしますが、それだと、今年の候補者に選ばれた方にはいつまでなのかといはっきりとして事が分かりません。
XX日までに発生した事件までは候補者として選ばれることがありますという明確なものがあるのでしょうか、
投稿日:2008/12/10 10:52 ID:QA-0014527
- *****さん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
裁判員候補者の有効期限
■裁判員候補者名簿の有効期間は,名簿記載通知が届いた翌年の1月1日から12月31日までとされています。
■実施初年度の平成21年の裁判員候補者名簿の有効期間は,裁判員制度実施日の5月21日から12月31日までですので,12月31日ころまでは選任手続期日のお知らせが届く可能性があります。
■ただし、実際の裁判所に出向くのは、この期限から、更に6週間後まで(平成22年に入ってからも2月頃迄)の可能性があることになります。
▼参照サイト⇒《 http://www.saibanin.courts.go.jp 》
投稿日:2008/12/10 12:23 ID:QA-0014529
相談者より
投稿日:2008/12/10 12:23 ID:QA-0035746参考になった
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