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過半数代表を選出するプロセスの法的要件

本年から新しく人事を担当することになりましたが、これまで当社の事業所では過半数代表を選出する場合、ほとんど形式的なもので、人事担当から声をかけた従業員を候補にして、全体にメールで信任・不信任を問うという形を取っており、投票や挙手などで候補を募るといったことは行われていなかった模様です。

会社全体リモートワーク中心で、選出される候補についての事前の情報もなく、そのため一部の部署では知らない候補の信任を問われることに戸惑いを感じる声が出ています。

そのため、過半数代表を選出するプロセスをより民主的なものに変更したいと考えておりますが、そのための法的に最低限満たすべき要件について教えていただけないでしょうか。

投稿日:2024/10/06 15:48 ID:QA-0144122

yosさん
青森県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.選出手続きは、投票や挙手の他に、
 労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構い
 ませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的
 な手続きが必要です。

2.選出に当たっては、パート、派遣労働者などを含めたすべての労働者が手続きに
 参加できるようにしましょう。

3.会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、
 使用者の意向によって 過半数代表者が選出された場合、その協定は無効となります。

4.メールで通知を行い、そのメールに対する返信のない人を信任(賛成)
 したものとみなす方法は、一般的には、無効となります。

投稿日:2024/10/07 12:12 ID:QA-0144142

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に具体的な手続き要件までは定められておりませんが、ご認識の通り民主的なプロセスにされる事は必要といえます。

その場合、メールで問われる事自体に問題はございませんが、事前に候補者の簡単なプロフィール等を当人同意の上で全従業員へ周知される事は行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/10/07 18:33 ID:QA-0144175

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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