労働者過半数代表者の選出方法について
弊社では、労働者過半数の代表者を選出する際、ある候補者を挙げ、従業員に対し、電子メールにて賛否を諮り、「賛成する」の過半数をもって代表者に選出していました。PCは全従業員が各自1台ずつあてがわれています。また、外部からもメールは確認することができます。
近年、代表者の選出に関心が薄れたことや各自が受信するメールの数が増えたせいもあり、過半数の「賛成」を集めることが難しくなっています。(積極的に「反対」という意味ではないようです。)
そこで、従業員への賛否の問い方として、「反対が半数以上でなければ、信任されたもとして扱う」というやり方に改めたいと考えておりますが、この方法で適切な手段により選出されたと扱われるでしょうか。
投稿日:2009/09/10 14:05 ID:QA-0017413
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
上記のご質問ですが、過半数代表者の選出に関して、その代表が経営者等が指名した人の場合、問題になるかと思いますが、既に自主的な方法(以前立候補し、新たに立候補する人も現れず、継続して行うということであれば)上記の方法でも問題ないと思われます。
実際社員数が多いところでは、立候補期間を設け、その期間に候補者が現れず、今までの代表者が継続する場合の信任投票を行う場合は上記の形で行っていますが、もし、新たに候補者が出たり、これまでの代表者は、次期の代表にならず、且つ、新たに1名が候補者として現れた場合は、これまでどおりの過半数の投票による信任としているところもあります。
投稿日:2009/09/10 16:27 ID:QA-0017419
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
投稿日:2009/09/10 16:46 ID:QA-0036804大変参考になった
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