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住宅手当の時間外算定について(2)

弊社では従業員の居住地及び独身・既婚の組み合わせにより、住宅手当を支給しております。割増賃金の算定より除外するためには、住宅に係る費用に応じた手当てでなければならないとありますが、上記の様な支給方法では割増賃金の算定基礎に組み入れなければならないでしょうか?また、算定より除外するためには、どの様な工夫が必要でしょうか?

投稿日:2005/11/12 18:29 ID:QA-0002683

*****さん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

住宅手当の時間外算定について

住宅手当は”住宅に要する費用に応じて算定される手当てに限る”ことになっています。ご相談の基準では住宅に係る費用を十分に反映できないので、”類似の性格がある”ということだけで、除外されないと思われます。
住宅手当とされる例をあげますと
◆家賃の一定割合やローン月額の一定割合の支給
◆家賃月額に応じた段階的支給
◆家族数に応じた支給
となります。
住宅手当に当たらない例は
◇賃貸・持ち家といった住宅の形態で一律に定額支給
◇扶養家族の有無による定額支給
◇全員へ一律定額支給
などです。
算定より除外するためには、上記の例に見られるように、支給条件等の実態が大切であり、住宅に要する費用に定率を乗じた額や、住宅に要する費用を段階的に区分して費用が増えるに従って額を大きくするなどの工夫が必要です。

投稿日:2005/11/13 14:48 ID:QA-0002692

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

住宅手当の時間外算定について

■御社の「居住地」「独身・既婚」要件は、いずれも「住宅に係る費用に応じた」要件ではなく、除外対象とはなりません。(即ち、割増賃金の算定基礎に組み入れなければなりません)
■除外できる住宅手当は、住宅に要する費用の多寡に応じて支給されている必要がありますので、関連通達の事例にもあるように、実際にかかっている費用をプロラタないし段階区分化する方式に変更する必要があります。
■参考に上記通達の2事例を追記しておきます。(通達(H11.3.31 基発170号))
(イ)住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの
例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月数の一定割合を支給することとされているもの
(ロ))住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの
例えば、家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの
■然し、この変更は、管理の煩雑化を招くのみならず、賃金と仕事の関係を希薄化し、時代の流れに逆行する点が気になります。

投稿日:2005/11/13 15:05 ID:QA-0002693

相談者より

 

投稿日:2005/11/13 15:05 ID:QA-0031076大変参考になった

回答が参考になった 0

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