通勤中の事故について
社員が会社指定の公共交通機関を使わずバイクで通勤中に事故にあい、2ヶ月入院しております。退院後も通院等があるので会社在籍のままで自宅勤務を希望し最低賃金を保証するように言ってきているのですが会社はどこまで保証義務があるのでしょうか。 最初の交通費の契約の際、事故の場合は本人が一切の責任をとるということで交通費(公共)を至急していますが文書は交わしておりません。入社1年未満です。どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2005/11/05 17:41 ID:QA-0002565
- *****さん
- 福岡県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
通勤中の事故について⇒労災に加入されていないのですか?
本件通勤途上の事故(通勤災害)とのことですが、労災保険給付申請等はしていないのですか?
会社に届出をしていない経路・手段での通勤とのことですが、それが日常的になっている場合、通勤災害として労災認定がされる場合もありますので、労働基準監督署の労災課に相談されては如何でしょうか。
通勤途上の事故の場合(第三者行為事故を除き)、病院等で治療を受ける場合、療養補償給付が支給されます。
また、当該通勤災害による傷病による療養のため労働することができない日が4日以上となった場合には、(会社から賃金が支給されていなければ)平均賃金の60%相当額が支給されます。
手続きは、面倒かもしれませんが、労災保険料を納めているのですから、確認・検討され労基署に行かれることをお勧めします。
投稿日:2005/11/06 12:41 ID:QA-0002567
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
労災で対応ください
バイク通勤が、合理的な経路であれば労災の対象となると思われます。
ところで、口頭で事故に関して本人の責任で、という話をされているようですがもちろん、それが労災の認定基準に影響することはないでしょう。
また、もしそのような内容で就業規則等を定めたとしても、労働基準法における事業主の災害補償義務を下回る内容であるため就業規則の条文自体が無効とされる可能性が高いと思われます。
一部を除き、労働者を1人でも雇えば労災には強制加入となりますので、御社も労災に加入されているはずです。
まんがいち、労災未加入であれば、11月から費用徴収の強化がされているため早急に加入手続きを行ってください。
投稿日:2005/11/06 19:19 ID:QA-0002571
相談者より
回答ありがとうございます。労災は加入済みです。第三者が100%悪い事故の為、給料は保険の方から出ています。
退院後ですが通常の業務に復帰できないので(測量設計)在宅で社員の身分のままでCAD業務を希望してきています。会社としては外に出せる程の業務はないので困っています。解雇するにはどのような手順を踏んだら良いでしょか。
投稿日:2005/11/07 13:32 ID:QA-0031026参考になった
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