嘱託社員の変形労働制について
いつもお世話になっております。
弊社の就業規則にて、労働時間(1ヶ月単位の変形労働制)に関して下記のとおり定めております。
1.所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1ヶ月(暦月)を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、原則として次のとおりとする。
1週の労働時間 37時間30分
1日の労働時間 7時間30分
2.繁忙その他の理由で1週または1日の労働時間を前項に定める労働時間を超えて定める場合、次の時間を限度とする。
1週の労働時間 45時間を限度とする
1日の労働時間 12時間を限度とする
3.各月の勤務日および勤務日における所定労働時間は、前月末日までに勤務表により特定する。なお、勤務表の作成にあたっては、会社と社員が協議して偏った勤務にならないよう配慮する。
現在16:00~翌9:00までを1シフトとして組んでいる業務があります。(拘束8.5×2日間、休憩1時間/1日)
このシフトを22:00~翌7:00の1日単位としてシフトを変更することを検討しております。
つきましては、1シフト終えて12時間後の当日22:00から次の勤務をすることとなりますが、こちらが連続した勤務にみなされないかを懸念しております。
また、22:00~翌7:00ですと実働8時間となり、0.5時間が就業規則上の所定労働時間外となりますが、就業規則上で問題は無いでしょうか(1週間平均で37.5hで収めれば問題ないか?)
その他でも整備等が必要な件がございましたらご教示いただければ幸甚です。
長々と申し訳ございませんがご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2010/12/24 15:35 ID:QA-0024497
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず暦日を跨ぐ継続した労働時間の取り扱いにつきましては、行政通達により原則として最初の日の労働時間として扱われる事とされています(昭和63.1.1基発第1号)。
従いまして、22:00~翌7:00の1日単位としてシフトを変更することに問題はございません。その際は、新たな始業・終業時刻として就業規則に定めておく事が必要ですし、内容的に不利益変更とはいえないものの重要な労働条件の変更になりますので、担当する労働者にも十分に事情を説明された上で変更することが求められます。
ただそうなりますと既にお気付きでしょうが、現行の現在16:00~翌9:00までのシフトにつきましても当然ながら継続した労働時間になります。それ故、暦日で分けた2日間の労働時間ではなく、あくまで初日1日分の労働時間として取り扱われますので、休憩を除いても1日15時間労働となってしまいます。つまり、現行のシフトは1日12時間を上限とする就業規則違反になり、いずれにしましても早急に変更される事が必要ですのでご注意下さい。
また、実働8時間となり0.5時間が就業規則上の所定労働時間外となる件につきましては、特に問題はございません。但し、その直接の根拠とは、規則上での1日12時間の上限内に収まっているからということになります。勿論、シフト設定において1週間平均で労働時間を37.5hに収める事も必要ですし、繁忙等に関して具体的な変更理由も明示されるべきといえます。
ちなみに、事後の変更によって週平均37.5hを月全体で超過してしまう労働時間分が発生すれば、週平均40hまでの時間については割増無の時間分の賃金を、週平均40hを超過した時間については時間外割増有の賃金をそれぞれ支給することが必要になります。
投稿日:2010/12/24 20:42 ID:QA-0024501
相談者より
投稿日:2010/12/24 20:42 ID:QA-0041915大変参考になった
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