残業時間の取扱について
現在、研修期間中の派遣社員がおります。
まだ、業務の基礎(製品知識等)を教えている段階でOJTにも入っておりません。
当社では、時間外手当(割増賃金)を支払ってまで、研修(教育)をすることは考えになく、
「OJTに入るまでは定時間内(1日8時間、週5日で」と、予め本人に伝えてあります。
しかし、勉強熱心で「定時間後に自習をしたい」とのことですので、会社の設備(PC等)の使用は認めています。
ところが、派遣元会社へはその時間も勤務時間として報告しているようで、派遣元会社より当社から連絡をした労働時間と異なるとの連絡を受けました。
このような場合、本人の自習の時間は、残業時間として取り扱わなければならないのでしょうか?
ご指導、よろしくお願い致します。
投稿日:2005/10/24 17:33 ID:QA-0002376
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
残業時間の取扱について
労働者が自分の判断で残業した場合について、厚生労働省の通達では
「使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内に処理できないと認められる場合のように、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる」
と示しています。
したがって、OJTに入るまでの定時間後の自習は、本人が社内に私用でとどまっているだけのことですので残業とはみなされません。
投稿日:2005/10/25 10:07 ID:QA-0002390
相談者より
派遣元会社が残業だと主張するので、困っておりました。
ありがとうございました。
投稿日:2005/10/25 11:35 ID:QA-0030952大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
残業時間の取扱について
結論から申し上げますと残業と認める必要はないでしょう。
ただし、以下の点にご留意ください。
残業は原則的には命令によって実施されるものですが、業務量や納期等の理由から、直接の指示がなくても、つまり自発的に残業した場合であっても時間外労働となる、という点です。
「自習」時間にどのような事をしているのか、また、基礎知識を教えている段階としても何らかの作業が発生していないのか、という実態を調査したうえで当該社員に「自習」は残業では無いことを正しく伝えてください。
当該社員の視点に立った点検を踏まえた指導をおこない、後々の労務問題に発展することのないようにご留意ください。
投稿日:2005/10/25 11:42 ID:QA-0002397
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