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1ケ月単位の変形労働時間制と三六協定との関係について

当社は1ケ月単位の変形労働時間制を採用しています。
三六協定の時間外45時間超過は年間6回までであるとか、特別条項
70時間まで(当社の場合)など法律上の縛りがありますが、この法定時間外労働の計算方法について教えて下さい。

質問1
1ケ月単位の変形労働時間制を採用していますので30日の暦月であれば 40時間÷7日×30日=171.4時間が法定労働時間となり、例えば就業時間合計が220時間であれば
220時間-171.4時間=48.57時間が法定時間外労働となりますが、まずこの計算方法で間違いないでしょうか?
(暦月が31日の月や28日の月などは上記表の30日の箇所を変更)

質問2
その三六協定の超過時間には「休日労働の時間数は含めません」とありますが、これは法定休日のことを示しているのでしょうか?会社の休日(土曜日など)も合わせてすべての休日出勤を示しているのでしょうか?

質問3
また1ケ月単位の変形労働時間制を採用した上記超過時間計算においても、この休日労働の時間数はカウントに入れなくても良いのでしょうか?
(例)上記就業時間220時間のうち、日曜日に就業した8時間はカウントから外して218時間で計算し、実質の法定時間外労働は40.57時間になるのでしょうか?

以上、1ケ月単位の変形労働時間制と三六協定の法定時間外労働の関係が今一はっきりしないものですから、ご相談致しました。よろしくお願い致します。

投稿日:2010/10/22 21:21 ID:QA-0023491

*****さん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1ヶ月変形労働時間制につきましては、期間内の週平均労働時間が法定労働時間内に収まっている場合に、事前に決められた労働時間が1日8時間・週40時間を超えていても時間外労働として取り扱われない制度になります。

こうした条件を除いては、法定の休日・時間外労働の取り扱いが必要になりますので注意が必要です。

そうした点を踏まえまして御質問に各々回答させて頂きますと‥

質問1‥ 時間外労働となるのは、文面上の月法定労働時間総枠を超える部分のみとは限りません。事前に特定されていた各労働日・労働時間が後で変更された結果、1日8時間または週40時間の労働時間を超える部分の時間が新たに発生する場合には、その時間分も時間外労働となります。(※総枠から引き算した時間分と二重に時間外労働としてカウントする必要はございません。)
 従いまして、当初の時間設定によっては単に総枠から引き算した計算結果と合致しないケースもありえますので、各日・各週毎に時間外労働が新たに発生していないかについてもチェックしておく必要がございます。

質問2‥ 36協定の締結は労働基準法上で定められている事柄ですので、休日労働に関しましても法定休日のみを指します。法定外休日の労働を命じた結果、当該週の労働時間と合算して40時間を超える時間が発生すれば時間外労働として取り扱わなければなりません。

質問3‥ 36協定におきましては、休日労働と時間外労働は区別してカウントしなければなりません。従いまして、日曜が週1回の法定休日となる場合には、日曜における休日労働時間分はカウントから除外されます。 

投稿日:2010/10/22 23:10 ID:QA-0023492

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

まず大前提としまして1ヶ月変形労働時間制の場合ですと、1ヶ月の勤務スケジュール、つまり各労働日の労働時間が事前に決められておりかつ労働者に示されている事が必要不可欠です。

「事前に特定されていた各労働日・労働時間が後で変更された結果」とは、こうした事前に決められた労働時間について変更があるという意味ですので、基本的にはご認識の通りで大丈夫です。

すなわち、月全体としまして週平均労働時間の総枠内(171.4時間)に収まっているとしましても、事前の決定に無く後から追加された労働時間分については、通常の労働時間制と同様のルールが適用されますので、1日8時間及び週40時間を超えた部分については時間外労働としてカウントすることが必要になります。

例えば、ある労働日におきまして最初から1日9時間労働と決めて労働者に通知していれば総枠内に収まっている限り時間外労働は発生しません。しかしながら、同じ9時間労働でも当初決められていたその日の労働時間が8時間だった場合ですと、追加で労働した1時間分については月の総枠内外に関係なくその時点で既に時間外労働として扱わなければならないということです。

従いまして、単に総枠内から実労働時間を引き算しただけでは総枠内に収まっている上記時間外労働が見逃される場合が出てきますので、各日・各週における時間外労働が無いかをまず確認される事が必要になるわけです。

後はこうした事後変更による時間外労働及び法定休日労働を実際の労働時間から除外した上で法定枠から引き算して超えた部分が残りの時間外労働になります。

この点さえ特に注意すれば何か特別な計算方法があるわけではございません。また前回も回答致しました通り、事後変更による時間外労働分に関しましては事前の労働時間設定によっても変わってきますので何か定型の算式に当てはめて計算するといったものでもございません。具体的に各労働日の労働時間を決めてシミュレーションしてみればお分かり頂けると思います。

投稿日:2010/10/24 20:15 ID:QA-0023496

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の文言一部訂正

先の回答で以下の部分に間違いがございましたので訂正させて頂きます。

・最後から9行目「単に総枠内から実労働時間を引き算し‥」→「単に実労働時間から総枠時間を引き算し‥」
・最後から6行目「法定枠から引き算して超えた部分‥」→「法定枠(=総枠時間)を引き算して超えた部分‥」

投稿日:2010/10/24 20:26 ID:QA-0023497

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、勿論(変更による時間外労働)と(総枠時間を超える時間外労働)は最後に合計しなければなりません。

但し、既に回答しました通り変更による時間外労働の方が実務上では先に確定しますので、重複しないように合計するには

(事後変更による労働時間)+{総労働時間-(法定休日労働+事後変更による時間外労働)-171.4時間}=時間外労働

というのが正しい計算手順になります。

いずれにしましても、(事後変更による労働時間)の部分が労働時間の事前設定により大きく異なってきますので、この部分のチェックさえきちんと出来ていれば計算上特に困ることはないものといえます。

繰り返しになりますが、何分言葉による説明だけでは分かりにくい面がございますので、実際に労働時間を決めてシミュレーションされる事でご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2010/10/24 23:15 ID:QA-0023499

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

ご認識の通り、式にある「事後変更による労働時間」とは「事後変更による時間外労働」と全く同じ意味です。うっかり表記が不統一になってしまい失礼いたしました。

ちなみに、説明を補足しますと、時間外労働がマイナスになることはございませんので、先の回答における(総枠時間を超える時間外労働)の部分、すなわち{総労働時間-(法定休日労働+事後変更による時間外労働)-171.4時間}の部分がマイナスとなっても、計算上ではゼロとして扱わなければなりません。

数式に当てはめてそのまま計算しますとこうした間違いが生じる可能性がございますので、最初の回答で申し上げました通り単純な定型算式に当てはめて計算することは出来ないものといえます。先に挙げた式はあくまで「計算手順」を示したものですので、注意が必要です。

いずれにしましても、「事後変更による時間外労働」さえ抑えていれば特に複雑な計算式を考える必要はございません。実際にシミュレートされるとよく分かると思います。

投稿日:2010/10/25 09:27 ID:QA-0023502

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、確かに計算式上だけで見ますと「事後変更による時間外労働」の部分が差し引きゼロとなり「総労働時間-法定休日労働-171.4時間」だけでよいように見えますね‥

しかしながら、それでは「事後変更による時間外労働」が計算手順上から完全に消えてしまいますので、見逃してしまうことになってしまいます。つまり「事後変更による時間外労働」が発生しても気付かずに「総枠時間を超える時間外労働」の部分のみを時間外労働とする誤りを犯すことになります。

加えて、先にも申し上げました通り、総労働時間-(法定休日労働+事後変更による時間外労働)-171.4時間がマイナスになった場合はゼロ扱いしなければなりませんので、単純に「事後変更による時間外労働」をプラマイゼロとして計算式上から消す事は出来ないのです。

私が「事後変更による時間外労働」が時間外労働計算の最重要ポイントである事、及び実際に労働時間をシミュレートされると分かりやすい事を申し上げているのはまさにこの点にございます。

従いまして、(事後変更による時間外労働)+{総労働時間-(法定休日労働+事後変更による時間外労働)-171.4時間}=時間外労働というのは、一つの計算式というよりは、
① (事後変更による時間外労働)が発生していないかチェックする
② 次に、総労働時間-(法定休日労働+事後変更による時間外労働)-171.4時間を計算する
③ ①と②の合計を足す(※但し②がマイナスの場合は②はゼロ扱いで①のみの時間とする)

といった手順を指しているものといえます。

繰り返しになり恐縮ですが、抽象的な数式だけで考えていることで色々な疑問が生じているものと考えられます。つきましては、掲示板も御質問・回答が多くなり見難くなってきていますので、実際に労働時間を組んでみてシミュレーションされた上で、不明な部分がございましたら具体的な事例を教えて頂ければ幸いです。

投稿日:2010/10/25 11:30 ID:QA-0023507

相談者より

本当にご親切なありがとうございました。
これ以上お忙しいのに、この件でお引止めできませんので、これで質問は終了致します。
事後変更による時間外労働の抽出は確かに確認の意味では必要かも知れませんが、結果的にプラスマイナス0になるのなら、計算上はいくら考えても
総労働時間-法定休日労働-171.4時間にしかならないです。
※②がマイナスの場合除く

後は自力で考えてみます。

投稿日:2010/10/25 21:35 ID:QA-0041491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご返事感謝しております

こちらこそ期待に沿う十分な回答が出来なくて失礼いたしました。

最後に申し上げておきますと、②がマイナスにならなければご認識の通り、「総労働時間-法定休日労働-171.4時間にしかならない」ということで大丈夫です。

私の説明は、御社の時間設定状況が分からない為、②がマイナスになる場合も含めあらゆる可能性を想定した上で回答させて頂いています。この点につきましては、今一度先の回答を御覧頂ければご理解頂けるものと思います。御社の時間設定の状況においてそうした事態が現実問題として全く起こりえないのであれば、その部分は無視して頂いても問題ないです。

いずれにしましても、理屈や計算式だけで考えるとはっきりしない事柄も、実際に数字を当てはめてみればすぐ分かりますので、余り難しく考えなくとも大丈夫です。念の為おっしゃる通り「事後変更による時間外労働の抽出の確認(※繰り返しになりますが、これが最も注意すべき点です)」さえ行って頂ければ実務上計算違いをすることはまずないでしょう。

ただ掲示板の性格上、御社の時間設定等が分からない事に加え、面前でのやりとりが出来ないことでなかなか真意が伝わなかった件に関しては大変ご迷惑をおかけしました。

これに懲りず、今後共当掲示板をご利用頂ければ嬉しく感じます。

投稿日:2010/10/25 22:38 ID:QA-0023516

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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