1か月変形労働時間制での週の端数処理について
1か月変形労働時間制(期間は、賃金締切期間と合わせ、1日~月末の1か月)を採用していますが、週の時間外労働で疑問が出ました。
1週間の時間外労働は、法律では、週法定労働時間を超える時間を定めた週はその時間を超えた時間、それ以外の週は週法定労働時間を超えて労働させた時間であって、1日で時間外労働となった時間を除くとあります。
日曜日から土曜日まで7日間ある週はいいのですが、例えば、今年の11月の最終週は、28日(日)~30日(火)と3日、12月の第1週は、1日(水)~4日(土)と4日で、7日間ありません。
この場合、時間外労働算定の基準となる時間は、どうなるのでしょうか。3日や4日の所定労働時間の合計か、または40時間×7分の3や4と計算するのでしょうか。それとも日数は少なくとも、40時間とするのでしょうか。
投稿日:2010/12/08 22:18 ID:QA-0024251
- れおさん
- 千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
少ない営業日の週における時間外勤務
計算上、年間52週間ありますが、きれいに7日ずつではありません。
営業日が7日に満たない場合、週40時間になりませんから、時間外勤務は基本的に発生しないことになります。
ただし、1日の勤務が所定内勤務を超える場合、取り決めによりますが、時間外手当を払う可能性あります。
投稿日:2010/12/09 09:28 ID:QA-0024255
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法律上で明確な定めは見られませんが、変形期間をまたぐ週の時間外労働に関しましては、原則通り週40時間を基準に計算する事が基本になります。
但し、変形期間が継続する場合、次の変形期間月に入るまでの端数の日数が3日間とすれば、40時間×7分の3といった基準で計算をしても差し支えないでしょう。
投稿日:2010/12/09 10:06 ID:QA-0024260
相談者より
投稿日:2010/12/09 10:06 ID:QA-0041819大変参考になった
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