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三六協定上の時間外労働のカウント

日頃より参考にさせていただいております。
さて、三六協定上の時間外労働のカウントについて質問です。
当社は日曜を法定休日、土曜を所定休日としております。
この場合、法定休日である日曜に3時間だけ出勤した場合、この3時間は三六協定上の時間外労働としてカウントする必要がありますか?
具体的な例をあげますと、平日の時間外労働が40時間、所定休日である土曜の時間外労働が3時間(ここまでで計43時間)、法定休日である日曜の時間外労働を3時間カウントしてしまうと、計46時間になり45時間を超えてしまいます。
端的に整理すると、土曜(所定休日)はカウント、日曜(法定休日)はカウントしなくてよいということになりますか?

投稿日:2018/02/13 11:25 ID:QA-0074833

ketyさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日労働は別カウントとなりますので、
日曜日は時間外労働としては、カウントしなくて問題ありません。

投稿日:2018/02/13 13:11 ID:QA-0074841

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働と休日労働は法律上異なる性質の労働時間として位置づけられているものです。

従いまして、法定休日労働については36協定上の休日労働時間としてのみカウントし、時間外労働には含めません。

他方、法定外休日労働につきましては、1日8時間または週40時間を超える場合ですと時間外労働にカウントすることになります。

投稿日:2018/02/13 22:18 ID:QA-0074860

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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