無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働時間制

いつも大変お世話になっております。
昨日に引き続き、表題の件でお伺いさせていただきます。

1.裁量労働時間制対象となる社員の36協定の取り扱いはどのようになるのでしょうか。本人の裁量としながら、残業させる旨の届出はひつようなのでしょうか。

2.弊社は建設業である為、他業種と比較をすると労働時間は長めの傾向にあります。
その際に協定届け内にある「協定で定める労働時間」を8時間にすることは実質的に問題ないでしょうか。

※参考までにですが、見込時間外手当として毎月固定の手当てを支払っております。

投稿日:2010/09/22 09:14 ID:QA-0023007

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き感謝しております。

協定の詳細内容及び御社での労働実態を存知上げませんので、文面から分かりうる範囲内での回答となります件ご了承下さい。

1.36協定に関しましては、裁量労働時間制の労使協定で定めたみなし労働時間自体が1日8時間を超える場合または所定の業務以外での時間外労働が発生するような場合には必要となります。
 このように裁量労働時間制であったとしましても、時間外労働が全く発生しないというわけではございませんので上記のようなケースが考えられうる場合ですと36協定を締結しておかれるのが妥当といえます。

2.協定で定めた時間が労働実態とかけ離れていることは当然問題がございますし、協定内容自体の有効性を巡ってトラブルになる可能性も生じます。固定残業代支給の有無とは別に、みなし労働時間であっても労働実態に沿って時間設定をすることが求められます。
 

投稿日:2010/09/22 10:13 ID:QA-0023009

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2010/09/27 18:20 ID:QA-0041267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

原則通り届出が必要です

1.みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超えて設定されることもあるように、働き方を本人の裁量にゆだねることと36協定にて残業の届出をすることとは矛盾しません。
従って、御社の場合、労働時間が長めということですので、36協定の届出は必要となります。

2.たしかに御社の場合、見込時間外手当として固定の手当を支払っているので、実態と違って「8時間」と設定しても実質的には問題ないように見えますが、みなし労働時間は実態に合わせて「通常必要とされる時間」を設定することになっているので、原則どおり実態に合った設定をされることをお勧めします。

投稿日:2010/09/27 17:54 ID:QA-0023082

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2010/09/27 18:21 ID:QA-0041299大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード