無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人事考課制度の変更による賞与支給額の大幅減額について

当社では、現在、管理職の人事考課制度の変更を考えております。

少なくともここ10年間は、管理職に対する人事考課における評価分類は「A評価」「B評価」及び「C評価」の3段階とし、「A評価者」には支給係数の110%、「B評価者」には支給係数の100%、「C評価者」には支給係数の90%を支給してまいりました。

しかしながら、管理職のモチベーションを上げたいと考え、以下の様に変更したいと思います。
「A評価」、「B評価」、「C評価」、「D評価」及び「E評価」とし、「A評価者」には支給係数の150%、「B評価者」には支給係数の125%、「C評価者」には支給係数の100%、「D評価者」には支給係数の75%、「E評価者」には支給係数の50%を支給。

すなわち、従来は、最低の評価を受けても支給係数の90%を支給していたのに対し、今回の変更により、最低の評価を受けると支給係数の50%しか支給しないことになります。

上記の様な人事考課制度の変更が「不利益変更」に該当するのかどうか、また、当該人事考課制度の変更を実施するにあたり、法律的な観点から留意すべき点(管理職代表との事前協議、考課者への事前研修等)につきご教示いただけましたら幸甚です。

なお、当社の就業規則には賞与の支給係数についての規程はありませんので、就業規則の変更は必要ないと考えております。

投稿日:2010/09/07 10:50 ID:QA-0022732

おがわさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

原則として不利益変更ではない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

賞与とは、予め支給額が決まっているものではなく、会社業績に応じてそのつど原資を決め、個々の社員へも柔軟に配分するような報酬制度です。法的にも、ほぼそのように位置づけられています。
したがって、貴社就業規則の趣旨を踏まえても、個々の社員への配分方法(係数)を変更したからとしって、それが直ちに不利益変更には該当しないものといえます。
次に法的な留意点ですが、そうはいってもいろいろな過去の経緯を踏まえると「不利益変更」とも解釈できる余地はありますので、仕組みの変更には周到を期するのが妥当です。
管理職代表への説明は、余裕をもって、半年程度以前に行うのがよいでしょう。
また、考課者への説明・教育も、制度変更以前(※評価実施前ではなく)に実施されるのが適切です。
さらには、今回お考えの支給係数の格差は、世間レベルに比べてかなり極端なものですので、一気に移行するのではなく、数回程度の段階移行によってその経営効果(※モチベーション効果等)を検証しながらすすめることができれば、よりリスクは軽減されます。

ご参考まで。

投稿日:2010/09/07 10:59 ID:QA-0022733

相談者より

 

投稿日:2010/09/07 10:59 ID:QA-0041140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「モチベーションの引上げ」の担保機能は ?

.
■ 賞与の性格、対象者が管理職社員であることを考えれば、「 適正な変更手続き 」 を経れば、会社の意向を色濃く出しても、格別に、法的な問題はありません。他方、目的としての 「 モチベーションの引上げ 」 が機能するための確認が必要です。

■ 「 適正な変更手続き 」 とは、対象社員に対する改訂内容の十分な説明と理解、変更ルールが適用されることになる対象期間を考慮した予告期間の設定、公正な考課が保証される仕組み、関連規程の変更などを指します。

■ 「 モチベーションの引上げ 」 という目的が、単に、評価段階数の増加と、支給倍率の拡大だけで、達成されるとは思っておられないでしょう。「 何が、どう達成されたら、A、達成度がどうなら、E 」 といった、具体性のある目標提示が、欠かせません。検証が求められるところです。

■ 「 現在、規程がないから、改訂しても、変更は不必要 」 というのは、正しいようですが、「 現在、規程がない」 ことが問題ですので、これを機に、就業規則、または、付属賃金規程に追加されることをお勧めします。

投稿日:2010/09/07 12:40 ID:QA-0022737

相談者より

川勝所長 様

ご回答、ありがとうございました。参考になりました。

賃金規程に追加するべきとのご指摘ですが、これは、賃金規程に
人事考課制度の変更内容を記載するべきだというご意見でしょうか?

重ねてよろしくご教示ください。

投稿日:2010/09/07 13:26 ID:QA-0041142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「モチベーションの引上げ」の担保機能は ? P2

.
■ 人事考課制度は、賃金だけにだ留まりませんから、「 賃金規程 」 とは別に、「 考課規程 」 として、就業規則化するのがよいと思います。

■ 「 賃金規程 」 がよいか、「 考課規程 」 がよいか、いずれにしても、「 賞与考課は、5段階評価とし、評価に応じ、標準額の50%~150%を支給する 」 旨は明記すべきだという考えです。

投稿日:2010/09/07 14:39 ID:QA-0022740

相談者より

 

投稿日:2010/09/07 14:39 ID:QA-0041143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賞与の係数

賞与でメリハリをつける人事管理制度は一般的で、それ自体、不利益変更ではないです。
また人事系コンサルタントがよく勧める対処法です。
しかし、注意すべき点もあります。
①総額人件費を抑制するために賞与制度を使うと、その度合いによってモチベーションが下がり、会社への不満が高まること。
②考課、評価そのものがそんなに正確ではなく、どんな方法をとっても、上司の好き嫌いが非常に色濃く出る制度であること。
③メリハリをつけると、多くもらう方はいいが、少ない場合の不満が大きいこと。ゆえに、多段階にすることの弊害は大きいこと。
逆に言えば、これらの諸条件が解決されているから、賞与制度が人事制度として成功するはずと考えるわけですが、刺激的な賞与制度、昇格制度を採用していた会社がその後、年功的に戻る場合も少なくないです。そういう例を多く見てきました。
最近は雇用の安定感が重視されています。安定雇用志向の人事管理の方が優秀な人材の定着化に効果的であることも忘れてはいけないです。

投稿日:2010/09/09 08:58 ID:QA-0022800

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード