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持家を自分が賃借する社員に対して

いつもお世話になります。
大阪の実家から赴任している社員に借上げ社宅を提供しております。
その社員より、自分でマンションを購入し、そのマンションに自分が賃貸借契約を結び、その賃料を借上げ社宅家賃として会社が負担して欲しいとの依頼がありました。
規定ではそのようなケースは想定しておりませんが、この場合会社は家賃を負担すべきでしょうか?本人のローンを会社が負担するような割り切れなさというか、あざとさを感じています。
法的、社会通念上どのように考えるべきでしょうか?

投稿日:2010/07/06 21:01 ID:QA-0021543

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

住宅手当

楠田丘氏など人事専門のコンサルタント、識者の多くは、住宅手当は恣意的、不公平になりやすく、基本的になくすべきだと主張しています。いっぽうで、会社の都合で急に異動させられる社員にとって借り上げ社宅制度はなくてはならない制度であり、給与ではなく払われるものとして不可欠のものです。

今回のケースですが、本人が本人と賃貸借契約して会社に持ち込むというのは社会通念上、無理があると考えます。しかし、仮に賃貸した時に払うとした場合の金額は、本人にしてみれば既得権益に見えるのでしょう。したがって、会社に払う意思があるのであれば、同程度の例の社員に合わせて支給額を決定し、支払えばよいのではないでしょうか?
担当ベースでおかしいと判断されるなら、会社としてどう扱うかを決めて、このケースでは該当しないものとして支給しないこともあり得ます。

いかがでしょうか?

投稿日:2010/07/06 22:40 ID:QA-0021546

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社宅の供与や利用条件等につきましては会社が規定を設け任意に決めるべき事柄です。

従いまして、御社の社宅規定におきまして文面のようなケースが定められていないのであれば当然認める必要はございません。

賃貸借行為自体に関する専門的な事は詳しく存じ上げませんが、こうした賃貸借契約に関しましてはその性質上トラブルも生じやすいですし、そもそも社宅というのは会社が福利厚生の一貫として自ら準備し提供するはずのものですので、社員自身が用意するといった例外的なケースを承認する必要性はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/07/06 23:07 ID:QA-0021549

相談者より

ありがとうございました。
規定に定めていない場合、認めないことができるのであれば、認めない方向で対処します。会社が提供するものを社員が自分で用意した場合に対して援助する必要はないと考えます。

投稿日:2010/07/08 11:34 ID:QA-0040594参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自己契約は違法、社宅提供者の義務・権利面でも断るべき

■ 御社の 「 社宅利用規程 」 の内容は分かりませんが、まあ、特別変ったものではないとします。社宅の調達の義務と権利は、社宅提供者である会社にあるのは当然のこと、借主、貸主ともに、当該社宅入居者となる同一社員といった、紛らわしい調達、貸与方法の申入れは断るべきです。
■ 因みに、今回の事例のように、「 同一人が契約当事者の一方の代理人としての資格と、他方当事者自身の資格とを使い分けること 」 ( これを、「自己契約」といいます ) は、民法第108条で、禁止されています。不法行為に基づいた賃貸物件の賃貸借契約そのものも無効となる可能性も大きく、会社として、断るべき正当な理由となります。
■ 以上の公式な見解は別にして、ご当人は、勉強もされているようですが、「 がめつさ 」 と 「 あざとさ 」 に目が眩んでいるのかも知れません。ここは、クールに対応するのが正解です。

投稿日:2010/07/07 10:54 ID:QA-0021555

相談者より

ありがとうございました。
自己契約というのは初めて知りました。社会通念と合わせて断る材料としたく思います。本人は不動産業者に知恵を付けられたようです。

投稿日:2010/07/08 11:37 ID:QA-0040599大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

借り上げ社宅

1.社宅規程等にどう記載してあるかですが、
2.今回の事例を認めるかどうかは、他の社員に対して不公平感がでないか?また、今回認めるのであれば、今後、同じ事例がでたときにも認め、周知するということも必要でしょう。

投稿日:2010/07/08 10:04 ID:QA-0021586

相談者より

ありがとうございました。
本件のようなケースを想定した規定文言はありませんが、認めない方向で対処します。

投稿日:2010/07/08 11:40 ID:QA-0040606参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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