無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役員報酬の開示について

業績悪化に伴い賞与減額(年間4→3ケ月)を労働組合に提案しています。組合側は従業員に負担を求めるならば、個別の役員報酬を開示すべきだと主張しています。
役員は数年前から賞与を返上しており、今年度の限っては年収の減少はありません。また報酬を開示すれば、金額の多い少ないが議論となることは必至です。
したがって開示要求に応じるつもりはありませんが、留意すべき点(たとえば、開示を賞与減額の条件にしてきた場合の対応・法的見地からの開示の必要性等)があればご指導ください。

投稿日:2010/05/17 10:04 ID:QA-0020501

*****さん
鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

役員報酬の開示

労使交渉の中で、経営側も責任を取るべきだ、特に主要な取締役はどういう報酬になっているのか、と関心を持ち、攻撃、批判の対象となることは理解できます。しかし、労働関連法規からして役員報酬の個別開示に応じるという必要性はありません。
賞与は一時金で労使交渉で増減があるものですが、企業業績によって増減があることは一般の共通認識でしょう。
労使交渉の中で、賞与もある意味では生活費の一部をなすという観点も考慮しつつ、減額交渉を進めていくべきでしょう。

投稿日:2010/05/17 11:17 ID:QA-0020507

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

所定の賞与支給額を減額する等労働条件の不利益変更を行う際、労働者側に具体的な経営事情を説明することは交渉を進める上でも必要な事といえます。

文面上では「報酬を開示すれば、金額の多い少ないが議論となることは必至です」とございますが、こうした重大な変更内容に関し、議論を避ける為に開示しないというのは合理性を欠くものといえます。真に経営事情から必要であるならば、堂々と開示した上で会社側としての主張をされるべきです。

役員報酬の件を含め会社の経営事情を明確にしないで不利益変更を求めることは、労働組合法上の誠実団交応諾義務に反するとされる場合もございますので、交渉をスムーズに進める上でも開示されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/05/17 11:26 ID:QA-0020510

相談者より

ありがとうございます。「すべき」という観点は理解できます。

ただ自宅待機・整理解雇等の重大性と比較した場合、現在の経済情勢で当社程度の賞与減額は業績変動の範囲内であり、一般的に役員報酬の開示まで必要なのでしょうか?
経営情報の公開に歯止めがかからなく恐れがありあります。

決算内容については、会社の会議と組合集会で丁寧に説明しています。
公認会計士による会計監査を受け、税務署からも過大報酬との指摘はないという説明で理解をえようかとかと思いますがいかがでしょうか。

投稿日:2010/05/17 12:50 ID:QA-0040154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ゼロ賞与継続の事実だけでも十分

■ 月例給与と同様、賞与も生活給の一部であっても、業績の成果配分であることは、否定すべくもありません。経営側もベストを尽くした結果であることを、労働側に示すために 「 開示できる 」 且つ、或いは、「 開示すべき 」 経営資料には、自ら、限度があります。
■ 役員報酬に関しても、数年前からゼロ賞与であることを明確にすれば、十分だとか考えます。百歩譲っても、「 報酬月額も過大ではないと信じる 」 と言い切ることが必要です。因みに、税務署の指摘云々は、労組の視点とは違いますから、あまり正面きって持ち出さないのが良いと思います。

投稿日:2010/05/17 20:57 ID:QA-0020522

相談者より

 

投稿日:2010/05/17 20:57 ID:QA-0040162大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問ありがとうございます。

ご質問いただき、ありがとうございます。回答させていただきます。

すでに述べらております通り、個別の役員報酬の開示義務はございませんので、必要ございません。

業績悪化に伴う人件費の削減は最終手段であり、賞与減額提案に至るまで様々な努力をされてきたと察します。
売上高の減少や賞与減額に至るまでに経費削減等を実施、役員の賞与返上の事実等すべきことは実施してきた根拠を示し、互いに痛み分けを分けってもらえないか等、交渉を進めていただければと思います。
 また、業績の回復する兆しもあれば示しておくと前向きな交渉になると思います。業績回復時の賞与は基に戻すなどプラスのことも伝えることもひとつかと考えます。

投稿日:2010/05/17 23:01 ID:QA-0020524

相談者より

 

投稿日:2010/05/17 23:01 ID:QA-0040163大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料