常務取締役の雇用保険加入
いつも便利に利用させて頂いております。
常務取締役の雇用保険加入について、ご教授頂きたく投稿いたしました。
当社の常務取締役は会社の役員業務とともに、日常業務の多くを総務財務
の部門長として職務を遂行しております。
常務取締役や代表取締役社長等は雇用保険に加入できないという認識で
おりますが、この場合においても非加入とすることが適切でしょうか。
また併せて、常務取締役等が雇用保険に加入できない根拠(法)をお教え
頂ければ幸甚でございます。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2010/05/13 12:58 ID:QA-0020444
- *****さん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
取締役に関する労災・雇用保険の取り扱いにつきましては以下の行政通達が出されています。
「法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として労働者として扱うこと(昭和34年1月26日基発48号)
従いまして、平の取締役であれば実態により兼務役員として雇用保険の適用がなされるケースがございますが、常務取締役であれば実態として通常業務執行権を有しないとは考え難いですので、適用はされないものといえます。
投稿日:2010/05/13 13:53 ID:QA-0020446
相談者より
投稿日:2010/05/13 13:53 ID:QA-0040125大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上記回答:一部訂正及び追加
先の回答について一部訂正・追加させて頂きます。
先の通達ですが、正確には労災・雇用保険の取り扱い→労災保険の取り扱いとなります。表記が正確でなかった点につきお詫び申し上げます。
尚、雇用保険につきましては通達は出されていない模様で、行政手引20358上で、「株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者性的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。」とあります。
従いまして、常務取締役といっても名ばかりで実態としましては労働者性が強い場合には適用の可能性も全く否定する事は出来ませんが、労災が不適用でありながら雇用保険が適用という取り扱いも考え難いので通常は非加入で問題ないものといえるでしょう。
投稿日:2010/05/13 14:11 ID:QA-0020447
相談者より
投稿日:2010/05/13 14:11 ID:QA-0040126大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用保険非加入が妥当
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
法制上の根拠については、すでに服部様のコメントにあるとおりで、雇用契約であるかどうかが、雇用保険加入判断のポイントになります。
ところで、ご質問文中にある「当社の常務取締役は会社の役員業務とともに、日常業務の多くを総務財務の部門長として職務を遂行しております。」という点についてですが、これは多くの中堅中小企業での役付役員の勤務実態に共通する現実だろうと存じます。
ここで重要なことは、こうした「勤務実態」に関わらず、会社として役員、とりわけ上級役付役員の経営組織上の価値をどう位置づけるか、という点になります。
「雇用契約の労働者」と位置づければ、その人材は永久に労働者としてしか会社に貢献することはないでしょう。一方、現状の勤務実態(※主に時間)としては「労働者」に近くても、貢献価値としては経営上の意思決定や戦略の樹立にコミットすることを求めていけば、そのような方向で人材は伸びていくことでしょう。
そのような意味からも、契約関係(※雇用契約ではなく役員としての委任契約)を明確にし、それに基づいて雇用保険を含む労働保険には非加入という方針で臨むのが適切なマネジメントになると存じます。
ご参考まで。
投稿日:2010/05/13 16:42 ID:QA-0020457
相談者より
投稿日:2010/05/13 16:42 ID:QA-0040128大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
質問者さまのお考えとしては、常務取締役を雇用保険に加入させたい、とお考えなのでしょうか。
加入させたい、という前提で書かせていただきますと、
まず問題は報酬と賃金の割合です。
役員としての報酬が50%以上を占めるならば加入はできません。
逆にもしも賃金の割合の方が高いようでしたら、加入可能と考えてよいでしょう。
実態が経営に深くかかわっている状況(代表権がある)ですと難しいですが、就業規則の適用を受け、勤怠管理などもされつつ
総務財務の職務を遂行しているのであれば、
十分労働者性がありますので、
加入は認められるかと思いますので、
ハローワークで兼務役員雇用実態証明書をご提出ください。
投稿日:2010/05/14 01:11 ID:QA-0020467
相談者より
投稿日:2010/05/14 01:11 ID:QA-0040133大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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