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雇用保険に関して

いつも利用させていただいております。

『非正規労働者(短時間就労者及び、派遣労働者服務)の雇用保険の適応範囲が、6ヶ月以上から31日以上の雇用の見込みがあり、尚且つ1週間の労働時間が20時間以上あること』

と変更になりましたが、
その際の会社の負担及び個人負担の計算方法及び、受給資格をどのようになるのでしょうか?

投稿日:2010/04/13 10:46 ID:QA-0020085

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

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