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休日出勤の振替日の精算について

いつも参考にさせていただいています。

当社では、土曜日等の会社指定の休日の休日出勤は遅くとも2ヶ月以内に振替休日を取得することを就業規則に明記し、運用を行っています。

ところが最近、業務多忙により休日出勤が増加するとともに、振替休日の取得が困難な状況となってきており、困っています。

最終的には、2ヶ月を超えた休日出勤振替日については、勤務時間数(または出勤日数)により、賃金による精算が必要との経営判断があり、現在その精算方法について検討していますので、ご回答いただきますようお願いいたします。

①土曜日の出勤についての精算金(賃金)は、割増しなしでよいか?(ただし、振替指定日を指定した休日出勤命令が前提で、40時間超、時間外については支給済み)
②日曜日の出勤についての精算金(賃金)は、割増しなしでよいか?
(ただし、振替指定日を指定した休日出勤命令が前提で、40時間超、時間外については支給済み)
③休日出勤を精算することによる不都合や別途考慮することは無いでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/12 14:59 ID:QA-0020071

*****さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定外の休日に勤務した場合には、振替の有無に関係なく就業規則で特別な定めをしていない限り休日労働割増賃金の支払は不要です。

しかしながら、同一賃金支払期間内におきまして振替休日が取れなかった場合には、賃金全額払いの原則により割増無の時間相当分の賃金支払義務は発生しますので、次期に繰り越すことなく所定の賃金支払日に支払が必要です。

従いまして、

①:休日割増賃金は不要ですが、所定の賃金支払日において振替できなかった労働時間分につき割増無の時間相当分の賃金支払が必要です。

②:(日曜が法定休日の場合)実際に指定日に振替休日が与えられなければ所定の賃金支払日において休日労働割増賃金の支払が必要です。

③:そもそも振替休日を指定しながらその日に取れないことが多いというのでは制度自体が明らかに形骸化し機能不全に陥っているものといえます。ひいては労働者の不満を招くだけでなく、過重労働により労働者の健康悪化というリスクを高める事になります。
 この問題につきましては賃金精算という視点のみで考えることなく、休日をきちんと与え労働者の過労を防止しワークライフバランス推進に努めるといった考え方を持って業務運営の見直し等を検討されることがより重要というのが私共の見解になります。

投稿日:2010/04/12 23:03 ID:QA-0020080

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、実務上賃金計算処理が不可能な場合にはやむを得ませんので次期の賃金支払日に支払う事で差し支えございません。

また、基本給に合わせると計算が困難な場合に当初から時間外・休日手当につきましては毎月翌月の支給と定めている企業もございますが、こうした事務手続き上の必要から採られた措置は賃金支払の繰越には当たりませんので違法とはなりません。

但し、2ヶ月先・3ヶ月先の支払というのは明らかにそうした合理的な範囲を超えていますので認められません。さらに当初から翌月の振替休日として指定された場合には賃金計算が可能ですので、一旦休日割増無の時間分の賃金支払を行ってから次期に振休分の賃金控除を行う事が求められます。

ちなみに賃金支払の問題とは別になりますが、一旦決めた振替休日自体を先延ばしすること自体出来ず、そのような場合は振替自体が無効となりますので、きちんと直近で振替休日を与えることが重要です。

投稿日:2010/04/13 22:37 ID:QA-0020104

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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