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法定休日と休日出勤の取扱いについて

いつも参考にさせていただいております。
初めての投稿となりますが、よろしくお願いいたします。

当社では、日曜日を法定休日、土曜日・祝日・年末年始を指定休日と就業規則で決めています。
休日出勤がある場合は、あらかじめ振替日を指定し、休日出勤を行う運用を徹底させています。

ここで割増し賃金支給対象についての質問となりますが、

①土曜日は休み、日曜日はあらかじめ振替日を指定した上で休日出勤を命じる場合は、法が求める週1日の休みが確保されているので、就業規則に法定休日と定めてあっても割増し賃金を支給しなくてもよいか?【あらかじめ週1日の休みが確保されている場合】

②1週の起算日が日曜日の場合で、日曜出勤の振替指定日を火曜日、その週の土曜日を翌週以降に振替指定した上で休日出勤した場合の日曜日の出勤に対しての割増し手当ての要否(土曜日は振替指定しているので割増しなしの前提)【振替にて週1日の休みを確保する場合】

60時間超の時間外労働の算定対象を検討していて、現在の休日出勤の運用の場合の算入対象時間の判断に迷ったためのご質問となります。

なお、現在の日曜日(就業規則で法定休日)の休日出勤に関する運用については以前、労働基準監督署の担当官と弁護士に相談しましたが、監督署の担当官は週1日の休日が確保されているなら、法の主旨から法定休日を振替えて運用しても差し支えないと回答をがあり、弁護士は就業規則に定めがあるならそれを準用が正しい、とそれぞれの意見があり、非常に迷いましたが、監督署の担当官の判断を支持して運用している経緯となります。

法定休日の運用につきましても、改めて意見・判断のご教示をいただけますとありがたく存じます。

投稿日:2010/04/12 14:35 ID:QA-0020070

*****さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日であっても就業規則の定めに従い事前に振替休日を指定している場合には休日労働自体に該当しません。元の休日は労働日となり、振替休日が新たな法定休日となります。

従いまして、

①:この場合、法定休日労働自体が発生しませんので休日割増賃金の支払義務もございません。
 但し、当該週において労働時間が40時間を超える場合ですと、その時間分につきましては時間外労働割増賃金の支払義務が発生しますので注意が必要です。

②:①と同様ですので、休日労働割増賃金の支給は不要で、週40時間を超える時間分につき時間外労働割増賃金の支給が必要になります。

尚、仮に事前に振替日を指定できなかった場合ですが、法定休日と定められている日曜の勤務は法定休日労働となりますので、同じ週に休日があっても休日労働割増賃金の支払が必要になります。

ちなみに、これらの場合に発生する法定休日労働とならない週40時間を超える時間外労働につきましては、改正労基法における月60時間超時間外労働の計算上にも当然含まれることにもなります。

投稿日:2010/04/12 22:40 ID:QA-0020079

相談者より

ご教示ありがとうございます。

おかげさまで休日労働割増賃金の支給対象の考え方、および、改正労基法の月60時間超割増賃金の算定対象勤務時間の考え方を整理することができました。
ありがとうございました。

投稿日:2010/04/13 17:38 ID:QA-0037844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問いただきありがとうございます。

ご質問いただき、ありがとうございます。
すでに回答がある通り、法定休日であっても就業規則の定めに従い事前に振替休日を指定している場合には、休日労働自体に該当しませんので、休日割増賃金の支払は必要ありません。

法定休日の運用については、各企業様とも対応を苦慮されているケースが多いようです。本来労働基準法35条の文言からは、必ずしも休日を特定すべきことは要求されていませんが、特定した方が、より法の趣旨に合致するということで、就業規則の中で、単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するように指導するケースが多いようです。

ご質問にも、監督官と弁護士で意見が異なり、迷われたとありますが、行政自体も担当官により、見解が異なるケースが多々あります。

そういう状況下で、今後どのように法定休日を運用していくのかという問題ではありますが、一定の日を法定休日(御社であれば、日曜日)として、定めていかれる方が、より法の趣旨には合致していると考えます。そして、法定休日を定めた上で、振替休日で運用されるという方が、より現実的な運用方法だと思われます。

振替休日も、本来は、できれば同一賃金計算期間内で消化することが望ましいといわれておりますが、業務上どうしても、消化できない場合などもあります。そういった場合は、割増賃金で清算をするということで、対応せざるを得ないですが、他社事例では、3ヶ月毎に振替休日の消化状況を管理部門が、チェックをし、取得状況を含めた労務管理の在り方、マネージャーの労務管理意識の醸成など、全社的に解決を図ろうとする企業様もございます。

御社においても、現時点では、日曜日を法定休日としておりますが、そもそも本当に全員一律で、日曜日を法定休日とする方が、適しているのか、仕事内容や職種ごとに就業規則上の規定を柔軟に変える(運用は大変になりますが)、といった働き方そのものを再度検討する必要が生じているのではないでしょうか。

昨今コンプライアンスが叫ばれる中、現在の労働基準法に対応していくためには、労働基準法に定められている労働時間制(裁量、変形、みなしなど)を柔軟に組み合わせて対応していくことが、重要であると考えます。

投稿日:2010/04/13 15:32 ID:QA-0020098

相談者より

ご教示、ありがとうございます。

実務的でとても参考になるご回答をいただき、感謝いたします。
また、ご開示いただいた他社事例も参考にさせていただき、運用面の課題解決を図っていきたいと思います。

当社の状況の補足となりますが、約半年間、業務ピークが続くことが予想され、その後は正常化される見込みです。 何とか現状の枠組み(就業規則、労基法、労使協定etc)の範囲内で納めたいと鋭意努力、コンプライアンスの維持に努めております。

ご教示いただいたことを参考にさせていただき、問題解決に努めたいと思います。  ありがとうございました。

投稿日:2010/04/13 19:16 ID:QA-0037852大変参考になった

回答が参考になった 0

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