定年再雇用者の更新の基準について
いつもお世話になります。
当社では60歳の定年以降、再雇用制度を導入しています。
再雇用基準の一つとして、評価制度における評価が平均点以上の場合とする基準を設けています。
この基準を契約更新の際にも基準とすることは問題ないのでしょうか。
評価結果で更新止めとすることは解雇の問題となることを懸念しています。
どうぞご教授ください。
投稿日:2010/03/26 08:19 ID:QA-0019882
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年再雇用の制度につきましては、一定の採用基準を設けることが認められています(※但し、具体性・予見可能性がある明確な基準であり、かつ原則としまして労使協定の締結による定めが必要です。)
一方で、1年ごとに雇用契約を更新する形態につきましては、原則としまして、
・65歳を下回る上限年齢が設定されていないこと
・65歳までは契約更新が行われること
が必要とされていますが、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められています。
従いまして、具体的な運用状況にもよりますが、更新可否に関する明確な評価基準を設け事前に周知させた上で基準に満たない者について更新しなくとも違法な解雇とはなりません。
投稿日:2010/03/26 09:57 ID:QA-0019883
相談者より
投稿日:2010/03/26 09:57 ID:QA-0037766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇い止めトラブルを回避する措置(評価関係)
■ 「この基準を契約更新の際にも基準とする」 とのご説明から、《 再雇用に際しての雇用期間は、予め、1年とし、当初契約期間が満了した時点で、あらためて行う「評価」を踏まえて、契約更新の可否を決定する 》 ことになっていると推測致します。
■ この理解が正しければ、有期雇用契約に関する雇い止めトラブルを未然に防ぐステップを踏んでおくことが大切になります。年度ごとの更新に際しては、再雇用制度への移行とは異なった、より明確な更新基準の設定が求められます。
■ 《 評価関係に限れば 》、「勤務成績・態度」「能力」「健康・体力」などの評定基準を、より簡潔、明示的に理解できるものにする必要があります。
■ なお、その結果、《 評価結果で更新止めとする》 ことが解雇問題化する可能性は常にはらんでいますが、御社だけの問題ではありません。要はそのリスクをどれだけ最小化できるかという視点で対応すること大切だと思います。
投稿日:2010/03/26 11:09 ID:QA-0019888
相談者より
投稿日:2010/03/26 11:09 ID:QA-0037768大変参考になった
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