パートタイマーの定年延長について
高年齢者雇用安定法により、弊社では現在60歳の定年退職以降について選定基準を設けて、その基準に合致する者を「嘱託社員」として定年後の再雇用をしています。
この選定基準が廃止され希望者全員を継続雇用しなければならなくなった場合、パートタイマーも同様に60歳以降も継続雇用措置が必要でしょうか。
弊社ではパートタイマーの定年退職年齢は60歳となっています。
60歳だからそれ以降の契約更新はないということができなくなるのでしょうか。
お手数ですがご回答いただけますようお願いします。
投稿日:2012/05/21 14:59 ID:QA-0049588
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
パートさんの定年延長
現在の高年齢者雇用安定法では、パートさんの場合でも、定年制度がある場合は、正社員と同じ扱いをすることになっています。
▲パートさんでも、期間雇用者には制度の適用はされません。
ポイントとしては、正社員であれ、パートさんであれ、期間の定めがあるかないかで区分されています。
希望者全員を継続雇用となった場合には、同じ傾向が予測されます。
投稿日:2012/05/21 15:43 ID:QA-0049590
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/05/21 17:10 ID:QA-0049593大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
パートタイマーで有期雇用契約であれば、その性質上定年までの雇用自体が保障されているといえませんので、継続雇用措置を必ず採らなければならないといった義務まではないものと考えられます。
しかしながら、そうしたパートタイマーであっても契約更新を繰り返した結果定年にまで至った場合ですと実質的には契約期間の定めのないものと判断される可能性が高いですので、そうなれば当人が希望する場合には正社員同様に継続雇用を行う措置が求められるものといえます。
従いまして、選定基準の問題というよりは、パートタイマーの実質的な雇用の継続性により判断すべき事柄であるというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/05/21 22:34 ID:QA-0049597
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/05/22 09:36 ID:QA-0049602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約期間
パートか社員かより、有期契約か無期かが分かれ目です。
パートであっても雇用期間を定めず、長期間継続して雇用がなされていれば正社員と同じ雇用への期待が発生します。「パートはすぐ雇止め出来る」という誤解が多いので是非ご留意ください。これを防ぐのであれば有期で確実に契約更新をすることになりますが、年齢はともかく、有能な方であれば、60歳以後でも雇用を続ける企業は少なくありませんので、御社のご判断によるところです。
投稿日:2012/05/21 22:49 ID:QA-0049598
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/05/22 09:37 ID:QA-0049603大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。