無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の閲覧について

いつも大変参考にさせていただいています。
就業規則の閲覧についてです。

当社は全国で直営店舗を経営しています。
そこで、各店舗で就業規則をパソコン上で閲覧できるように設定しています。ただ、プリントアウトはできません。
私としましては就業規則は、誰もが閲覧できる環境をつくれば良いという認識でおります。(パソコンの操作ができないひとは見ることができないと言われればそのとおりではありますが、閲覧するために高度なスキルが必要とは思えませんので・・)

これは、問題があるのでしょうか?
以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/24 11:53 ID:QA-0019839

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の周知義務に関しましては、就業規則を磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各作業場に当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、労働者が必要なときに容易に見ることができるようにしておくといった方法も認められています。

従いまして、パソコン上でも常時閲覧出来る状態であれば差し支えございません。

但し、「パソコンの操作ができない従業員」が存在すれば、事実上閲覧は出来ず周知義務を果たしているとはいえません。そうした従業員に対しては閲覧の操作方法だけでも分かるよう指導するか、または代わりに書面で配布する義務がございますのでご注意下さい。

投稿日:2010/03/24 12:13 ID:QA-0019841

相談者より

 

投稿日:2010/03/24 12:13 ID:QA-0037745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

サービス業での例

ご提示のお話と全く同じケースを経験いたしました。
あるサービス業で、首都圏で店舗展開している企業様です。やはりイントラネット上で公開としようということになりました。しかしご指摘のようにパソコンに触れない社員・パートがいるということで、協議の結果、「周知」という点を重視すべきという観点から、各店にはコピー(閲覧のみ)が配布となりました。

もし御社でも同様な社員の方がおられる場合、同様な視点もご一考いただいてはいかがかと存じます。

投稿日:2010/03/24 21:02 ID:QA-0019860

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料