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会社の業務でボランティアというのはアリでしょうか?

 店舗のオープン前の作業で人手が足らず日曜日に荷物運び等の作業員として本社からスタッフが応援にいくのですが、当社では残業のことがうるさく言われるので、ボランティアで参加するようなことを小耳に挟んだのですが、そんなことが可能なのでしょうか?

 ボランティアなので休出の賃金は発生させない、振替えも取れないということだと私は理解しました。

 給与計算をしている身としては、納得いかないのですが・・・。

会社の業務以外のボランティア活動なら、別に個人の判断なので問題はないかと思いますが、会社の業務となると話は別のような気がするのですが。一応、参加は上司からの命令ではなく自主的なものとはなっているみたいですが、なかば強制みたいなところはうかがえます。

 よろしくお願いします。

投稿日:2010/03/11 12:09 ID:QA-0019683

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

見え見え過ぎるボランティア論を矯正する必要

労働基準法に、労働の定義はないのですが、多くの判例や通達などで、一般的には「使用者の指揮命令下にあって労働力を提供している時間」という解釈が定着しています。
■ 「残業のことがうるさく言われる」のは、表現は兎も角として、多くの企業で見受けられることですが、ご相談事例は、ご説明を拝見する限り、どこから見ても、会社命令に基づく業務であり、自発的無償行為を意味するボランティア活動とは考えられません。
■ このような、ボランティア論が通用する、企業組織、運営、風土の実情は分かりませんが、ご責任部署として、見え見え過ぎるやり方を矯正するため、必要な措置を講じられるべきだと思います。

投稿日:2010/03/11 13:56 ID:QA-0019685

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ボランティアではございません。

内容を伺う限りでは、本人の意思によるものではなく、会社の上位者の示威による労働と言えるでしょう。「行わない場合」不利益になる、不利益になると感じさせる雰囲気が溢れているような状況に見えます。

サービス残業」が認められないのと同様に、「ボランティア」と称しても、トラブル時にはまず勝ち目はないと思います。

投稿日:2010/03/11 17:48 ID:QA-0019689

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

既に各先生方がご指摘の通り、ボランティアに該当しないことは明らかです。

「店舗のオープン前の作業」ということで直接会社業務に関わる内容ですし、加えて「なかば強制みたいなところ‥」という点で会社の指示によるものと受け取る事が出来ます。

こうした場合の会社の指示とは、明確な業務指示の発令に限るものではなく、暗黙的な指示をも含むものです。現に「人手が足らず」といった状況において作業人数を一定確保しなければ店舗オープンに支障を生じることからも、ボランティアといった当人の自由意志に基く判断で行われる活動でない事は明白といえます。

こうした違法な「サービス残業・休出」の手法はかつてよく見られた光景ですが、労働者の意識が高まっており社会的にもコンプライアンス経営が強く求められている今日では通用しない管理手法といえます。トラブル発生等労務リスクを回避する為にも、必要な作業時間自体を正式に労働時間として取り扱うことで対応されることが不可欠といえるでしょう。

投稿日:2010/03/11 23:10 ID:QA-0019698

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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