会社設立後
以前に社内の事業部を独立させるということで会社設立の
手順について質問させていただきました。
次に今までに行っていなかった事業(新規事業)で別会社を設立した場合
登記までの流れは上記の質問で解決できるのですが、開設後、税務署や労基署にも届出が必要だと思いますが、設立するが従業員も実際の
事業も運用できていない場合でも届出は必須なのでしょうか?(雇用関係資料がない)
実績も社員(雇用)もなければ設立後の届出は実際に発生する直前でよいのでしょうか?
投稿日:2010/02/08 13:56 ID:QA-0019209
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
会社設立後の届け出について
まず労働保険関係についてですが、社員がいなければ、労災保険も雇用保険も適用とはならないため、手続きは必要ではありません。
また、社会保険に関しては、その会社に対する社長・役員の実態に合わせて加入する必要があります。
(例えば、社長が別の会社で社会保険に入っており、新しい会社では非常勤であるならば、新たに社会保険の手続きは必要ありません。しかし常勤であれば手続きが必要な場合もあります。)
社会保険に加入する場合には、会社設立後に手続きを行い、登記簿謄本を添付した届け出が必要となります。
税務署への「給与支払事務所等の開設届出」は給与の支払いがなくても、業務委託等を使う予定で源泉所得税を支払う予定があるのであれば税務署への届け出は必要となります。
業務を全くしていないため、業務委託等も発生せず源泉所得税の支払いが発生しないのであれば、届け出は必要ないでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
投稿日:2010/02/11 11:15 ID:QA-0019265
相談者より
ご回答ありがとうございます。
税務署・県税事務所・市町村などに法人設立届出や法人事業開始申告書等提出しなければならないと思いますが、これは設立したら法人が稼動(事業収入もなければ、非常勤役員のみの場合など)していなくても提出する必要があるのでしょうか?
投稿日:2010/02/12 10:22 ID:QA-0037532大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加でお答えいたします
法人設立届出等はたとえ法人が稼働していなくとも、登記が完了したら法人自体は設立しておりますので提出していただく必要がございます。
ご確認くださいませ。
投稿日:2010/02/17 09:58 ID:QA-0019345
相談者より
投稿日:2010/02/17 09:58 ID:QA-0037565大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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