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妄想癖のある社員への対応について

妄想癖のある社員に対する対応について教えて下さい。

状況:物販の店舗で販売職に就く時給社員(勤務日数・時間は
正社員と同様)が以前から時々「蛍光灯から電磁波が出ている」や
「(販売している)商品から電磁波が出ている」というようなことを
言っていました。そしてその商品をお客様に対して、
「電磁波が出ているから購入しない方がいい」とも。

最近になって一緒に働いているスタッフに対して、
「(そのスタッフから)電磁波が出ているから近寄らないで」や
「(別のスタッフに対して)ポケットの中に何か(変なものを)入れているだろ」と言ったりもしました。
スタッフがポケットの中に入っている財布と携帯を出して、
「これ以外は何も入っていません」と言っても信じずに、
同じようなことを何度も言うことがありました。

そしてつい先日の昼間にまた一緒に働いているスタッフに対して、
「電磁波が出ているから、近寄るな」と言って、胸ぐらを掴むという
出来事がありました。本人は胸ぐらを掴んだことを覚えていないようです。
電磁波の話をする時は朝から機嫌が悪く、
「(電磁波のせいで)頭が痛い・手がしびれる」と言います。
そして電磁波の話をする時や胸ぐらを掴んだ時は形相が
全く別人のようになってしまいます。
「妄想癖」があるとこちらが決め付けるのも確かに問題が
あるかと思いますが、周囲で迷惑を受けている人がいます。

お客様や同僚への影響を考えるとどのように対応すればいいのかと
考えます。

現段階での対策は
①いつ・誰に・どのようなことを言ったか(したか)を
 店長がノートに記録に残す

②①のノートをもとに本人に口頭で注意する・改善を促す
(いつ注意をしたかも記録に残す)

③②を行って変化がないようであれば、書面にて注意をし、
改善を促す。その際に期日を定めて、改善がされない場合は
勤務日数・時間の短縮をする等の労働条件の変更の旨も記載する

④③で変化が見られない場合は労働条件を変更する
を考えおります。(まだ①を行っている程度)

上記のような対策で問題がないか、あればどのあたりを
気をつければ良いのか、又は他の方法があれば
それを教えて頂きたいです。

現在、助成金を貰いながら、採用を行っているので、
解雇をしようとは考えておりません。しかし正直なところ、
いずれは自主的に退職をして頂きたいと考えております。

長文で申し訳ありませんが、アドバイスをお願い致します。

投稿日:2010/01/28 13:28 ID:QA-0019070

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容を見ますと、電磁波にまつわる当人の行動は明らかに常軌を逸していますね‥

単に個人として奇異な振舞いをするだけならともかく、スタッフとトラブルを起こす等業務に支障を生じるようでは会社としても放置することは出来ませんし、当然ながら就業規則の服務・懲戒規定に基く措置を採らなければなりません。

ただ気になりますのは、直接当人を見たわけでもないので断定はできませんが、「頭が痛い・手がしびれる」「形相が全く別人のようになってしまう」「胸ぐらを掴んだことを覚えていない」というのが事実であれば、何らかの心的な傷病・障害が発生している可能性も否定出来ません。

当人に対しては、そうした異常に関して一度医師の診断を受けてもらうよう勧められるべきでしょう。拒否されるかもしれませんが、万一病気だった場合に会社が何も手を打たなかったとなれば後々安全配慮義務違反を問われる可能性が生じますので、言うべきことはきちんと伝えておくことが大切です。

その上で、当人がそうした会社の助言にも応じず態度も改善しないのであれば、まずは法的に問題の多い労働条件の変更を行うよりも先に、就業規則に沿って該当する(解雇以外の)懲戒処分を実施されるべきです。

仮に本人が病気でないならば、勤務日数・時間の短縮をする等の労働条件の変更を行ったところで事態は変わらないものと思われますので、当人が強く希望しない限りそのような方策を取られる必要性はないでしょう。

また懲戒処分と共に当人への改善指導を行っても一向に改まらず、業務にも支障を及ぼし続けるようであれば、その時点で自主退職を勧めるか解雇規定に基き解雇を検討されるのもやむを得ないものといえます。

ちなみに助成金というのはあくまで積極的な雇用施策に対する報奨的意味合いのものですので、助成金受給に縛られて必要に迫られた際でも解雇を行わないといった取組み方は妥当でないというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/01/28 20:02 ID:QA-0019082

相談者より

服部様

早々にご回答頂き、ありがとうございました。
大変勉強になりました。教えて頂いたことをもとに
進めてまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2010/01/29 09:13 ID:QA-0037457大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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