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契約途中の契約解除などについて

弊社の現状において、有期雇用契約の更新では厳しい現状があり、ご相談させていただきます。

弊社の現状は、会社の業績悪化(2年連続の赤字)、経営状況の悪化(業態の特性から人件費の割合が業界の標準を大きく上回っている)などにより、人員の削減・人件費の圧縮を図らなければ、今後の会社の存続が危ういと言う状況にあります。

原則、契約期間内の雇用の打ち切りはできないと理解しておりますが、上記のような業績・経営の悪化にともない、該当する有期雇用契約社員の勤務そのものがなくなる場合は、契約期間内の雇用の打ち切りは止むを得ないとされるでしょうか。
(該当する有期雇用契約社員は、社員休憩室の配膳等の業務にあたっており、社員休憩室そのものがなくなる予定です。)

ちなみに、契約書には、「解雇の事由」として、「会社の経営上やむを得ない理由があるとき」と言う記述があり、この場合は、30日前予告などを行えば解雇可能と思いますが、このケースに該当すると見なされるでしょうか。

ご教授下さい。宜しくお願いいたします。


また、契約書には、「本契約期間満了をもって雇用契約は終了する。ただし甲(会社)から乙(該当社員)に対し、特に期間延長の依頼があり、乙が契約期間満了後も引き続き勤務する場合は改めて雇用契約を締結するものとする。」と言う記載があります。
契約期間内の雇用の打ち切りができない場合、この記載に従って、契約満了をもって雇用契約を終了しても問題はないでしょうか。
いずれにしても、この有期雇用契約社員は、「1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える」ため、雇止めの予告は必要になるでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/12/08 18:22 ID:QA-0018503

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず経営状況の悪化による有期雇用契約の途中での契約終了というのは、一種の整理解雇に該当するものといえます。

整理解雇につきましては、

1.解雇自体の必要性
2.解雇する労働者の選定の合理性
3.解雇回避の努力
4.労働者との十分な協議
の4要件を満たす事が通常求められています。

文面内容から推察しますと、契約書上の解雇事由には一応該当するものと考えられますが、その場合でも万一訴訟になれば先の4要件を総合的に判断して解雇が重過ぎる処分と判断される可能性がありますので注意が必要です。

従いまして、現状上記要件の1は満たしているといえるでしょうが、労務リスクを避ける上でさらに残りの3つにつきましても十分考慮し慎重に対応されることが必要です。

また、後段の契約期間満了での雇止めに関しましては、契約書面の内容のみならず、更新回数に加え、これまでの御社での雇止め実績や厳格な更新手続きの有無といった状況も合わせて考えなければなりません。

こうした面も含め労働者にとって更新の期待可能性が高いと考えられる場合には、期間の定めの無い契約と同様に解雇法理が適用されることになるでしょう。その場合ですと、契約中途解除と同じく慎重な対応が求められることになります。

また、当然ながら少なくとも30日前の予告は必要ですのでご注意下さい。

こうした人員削減・整理解雇に関しましては、明確な判断基準があるとはいえず個別事情も絡み会社としましても最も対応が難しい問題の一つといえますので、出来れば人事・労務管理の専門家のサポートも受けながら対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/12/08 23:27 ID:QA-0018506

相談者より

いつも適切な回答、ありがとうございます。
充分検討して対応いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2009/12/09 09:31 ID:QA-0037231大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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