食事手当
営業等の外勤者は外食の機会が多く、弁当を持参するといったことが出来ない状況のため、食事(昼食)手当を出して欲しいとの要望が上がっています。
それに対する質問なのですが、
①食事手当を営業員限定にして違法性はないでしょうか?
②前に雑誌で見たことがあるのですが、食事手当は非課税(所得税?)になるのでしょうか?
なお、当社では食堂等の食事に対する福利厚生は行っておりません(但し、出張(外泊)者に対しては会社で食事を準備しない場合のみ出張手当という名目で食事費を出しています)
投稿日:2005/08/31 10:35 ID:QA-0001808
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
食事手当
「支給対象者を限定することの是非」と「非課税の要件」に分けて検討してみましょう。
■会社では、食堂等の福利厚生施設はなく、弁当持参か外食(弁当購入も含む)になる点は、全社員にとって同一条件です。外勤者には外食機会が多くならざるを得ないことは理解できますが、それだけで営業員に限定して支給するのは筋が通りません。
■食事の価額の半額以上を本人が負担し、かつ、会社等使用者側が負担する額が月額3,500円(消費税抜きの金額)以下であるならば非課税扱いとなります。但し、「現物支給」が原則です。食堂施設がない場合には、会社が調達、支給し(例えば、昼時に近所のソバ屋から昼食を会社が買って支払い)社員からその半額以上を本人の給与から「昼食自己負担」として天引きすれば非課税扱いの要件を満たすわけです。
■上記後半部分は、多分実行不可能でしょうから、結局は、食事の支給に代えて3,500円以下の金銭を支給する以外に方法はなく、その場合は、給与手当として課税されることになります。(なお、出張に伴う食事手当は通常、全額非課税になります)
■ご相談に対する回答としては、敢えて要望に応えるならば、課税扱いを前提に、外勤手当(現在の諸手当項目との整合性は分かりません)のようなものを新設されるしか方法はなさそうです。外勤者からの手当支給要望に対する納得性に、内勤者がどのような理解を示すかも留意点の一つです。
投稿日:2005/08/31 13:50 ID:QA-0001810
相談者より
「現物支給が原則」との事ですが、やはり「会社が調達、支給し(例えば、昼時に近所のソバ屋から昼食を会社が買って支払い)」は不可能です。
例えば
勤務日数20日×500円/日と仮定すると、月あたりの食事費は10,000円。
では、その半分以下の3,500円分の一般レストラン等の食事券を支給する場合は「現物支給」と認められるのでしょうか?
投稿日:2005/08/31 15:59 ID:QA-0030714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
食事手当
■食券で支給される場合も取扱いは同じです。即ち、非課税扱いになります。この手当は、福利厚生の観点から非課税対象とされているので、原則として社員全員を対象としていることが必要です。
■なお、消費税ですが、食券を無償で支給する場合は対価がないので対象外ですが、契約している食堂に対する支払いは課税仕入が必要です。
投稿日:2005/09/01 09:40 ID:QA-0001816
相談者より
投稿日:2005/09/01 09:40 ID:QA-0030716大変参考になった
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