就業時間外の自己啓発における会社施設利用について
弊社では従業員の自己啓発活動を促進するため、自己啓発時のテキスト等購入費補助と輪読会という名目でのインフォーマルな相互啓発クループの形成を推奨しております。
これらの活動は基本的に業務ではないため、本来であれば会社施設利用は不適切なのかもしれませんが、最終的に会社にもメリットもある活動であるため、会議室の提供等を業務時間外にしてもいいのではないかと思っておりますが、反面、本件がフォーマルの活動となると時間外手当等も考慮しなくてはいけなくなるため、逡巡しております。
何かしら解決のヒントを戴きたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/11/04 11:41 ID:QA-0018065
- *****さん
- 神奈川県/電機(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
《 不参加=不利益 》 でなければ労働時間とはならない
■ フォーマルかインフォーマルかは、《 労働法上の労働であるが否か 》 に置き換えてもよいでしょう。結論としては、《 それに参加しないことについて、何らの不利益もなければ労働時間とはならない 》 ということになります。
■ 勿論、実際には、不利益の有無を含めて、表面的には、自由参加であっても、黙示的な出席指示があると認められるときには、労働時間となる場合もあり、実態に即した判断が必要です。3年程前、かの有名なトヨタのQC活動を業務と認めた判決は、実態を知れば、特に驚くべきものでもなっかたのが、そのよい事例です。
■ ご相談の、自己啓発活動も、次のいくつかの、一般的切り口からチェックした上で、取扱いを決めることが必要だと思います。
① 参加従業員の職務内容に、どの程度の具体的関連性があるのか
② 業務効率や品質向上になどの維持向上に資することがどの程度明確か
③ 労働諸法規に基づいて実施が義務づけられているものであるか否か
④ 福利厚生の一環として実施するものであれば、受益機会の均等が、どの程度保証されているか
⑤ 参加しないことによる不利益の取扱いの有無
■ 因みに、会議室の提供等は、労働時間の対象外活動であっても、(必要に応じて一定の条件をつけた上で)会社の判断で、任意にお決めになってよいものと思います。
投稿日:2009/11/04 13:21 ID:QA-0018067
相談者より
早速のご丁寧な回答ありがとうございました。
業務にまったく無関係な啓発活動を推奨することはないので、関係はあるのですが、必ずしも業務固有の知識ではなく、ポータブルスキルがほとんであるため、明文化する必要はあるものの、実施を阻害する可能性は低いと理解しました。
投稿日:2009/11/04 14:13 ID:QA-0037073大変参考になった
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