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台風時の出社について

台風が近づいて来ており、明日の通勤時刻頃は暴風警報が発令される予測です。このような場合、
①会社は社員に対して出社を自粛(自宅待機)することを促す必要はありませんか
②暴風警報時に社員が台風による災害に巻き込まれた場合、会社の責任は問われませんか
③管理監督者は無理しても出社することを誘導することは問題になりますか

投稿日:2009/10/07 16:37 ID:QA-0017762

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社には使用している従業員につきまして、心身の安全・健康を守るよう安全配慮への義務がございます。

従いまして、
①:法令上気象警報の際に就労させてはならないとの定めはございませんが、万一の被災を考えますと自宅待機にさせておく事が妥当といえるでしょう。その場合には会社都合では無く不可抗力による休業といえますので、休業手当の支払義務は原則として発生しません。

②:明らかに激しい暴風雨の中で出社を命じ被災された場合には、安全配慮義務違反を問われる可能性は十分に考えられますし、万一死亡等重大な事故発生となれば遺族から巨額の損害賠償請求を提訴されることもありえるでしょう。どの程度請求が認められるかにつきましては明確な判断基準がございませんので、その時の実際の天候状態や被災場所での状況等具体的な事情により判断されることになるものといえます。

③:たとえ管理監督者であっても、安全配慮義務の対象外となりませんので、無理な出社命令は禁物です。管理監督者である事の特例はあくまで労働基準法上の労働時間・休日・休憩に関する規定に限られるものとお考え下さい。 

投稿日:2009/10/07 20:49 ID:QA-0017768

相談者より

 

投稿日:2009/10/07 20:49 ID:QA-0036951参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

リスク管理の視点からご準備を

今回の台風18号は本州を通り抜けていきましたが、
秋には台風がつきものですので、
今後の備えとして、お伝えできればと思います。

実務的視点からお話をさせていただきます。

今回の巨大台風のように、交通機関がマヒしてしまうような
状況では、やむを得ず遅刻・欠勤となってしまう社員が
でてくるかと思います。

実務上特に問題となるのは勤怠上の取り扱いかと思います。

やむを得ず欠勤となった場合については、
有給休暇取得促進の観点から有給休暇、
振替休暇が未消化の場合は振替休暇への変更が考えられます。
どちらもない、という社員についてはルール上欠勤扱いとなる場合
もでてくるかと思います。
また、天災地変のルールがあれば、60%扶助とするという例もあります。
もしくは不測の事態ということで出勤扱いするということも考えられます。

最近はすくなくなりましたが、ストライキなども含め、
事前にそういった事態が予測される場合は、
あらかじめ対応策と方針を全社に通達し、
社員の質問対応をする、ということが大切です。

場合によっては、業務の重要性を考え、
事前にホテル等の手配をする等の対策も考えられます。

リスク管理の視点からご準備をされることをお勧めいたします。

投稿日:2009/10/08 21:46 ID:QA-0017777

相談者より

 

投稿日:2009/10/08 21:46 ID:QA-0036953あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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