雇用継続制度の対象者の基準の変更について
継続雇用制度の対象者となる高年齢者に基準を設ける際は、労使協定を締結する必要があるかと思いますが、この方法についてお伺いします。
弊社では、継続雇用制度の対象者基準の1つに、「人事考課の平均が○○以上」と言う基準があります。
(この基準については、すでに2006年の導入時に社内の意見を調査した上で、社員の過半数代表者(弊社には労働組合はありません)を選出し、労使協定を締結しています。)
今回、人事考課制度の見直しにより、「人事考課の平均が○○以上」と言う継続雇用制度の対象者基準も見直しが必要となりました。
この見直し・変更を行うにあたって、例えば、継続雇用制度の対象者基準の変更について社内の意見を調査した上で、すでに36協定の締結などの際に選出されている社員の過半数代表者と労使協定を締結することを考えておりますが、何か問題はないでしょうか。
(導入時はこの件に携わっていないので理由は不明なのですが、導入時も36協定の締結などの際に選出されている社員の過半数代表者はいました。ですが、趣旨が違うと言うことで、継続雇用制度の対象者基準の労使協定の際は、別途社員の過半数代表者を選出したようです。しかし、すでに社員の過半数代表者がいれば、改めて社員の過半数代表者を選出する必要はないのでしょうか。)
具体的にこのような手順・手法をとるべき、と言ったアドバイスをいただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/09/11 17:16 ID:QA-0017441
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労使協定の過半数代表者につきましては、原則として案件毎に選出されるものと解釈されています。
現時点で過半数代表の任期が決められていないようであれば、今回に関しましては一旦過半数代表を選び直しておくのが妥当といえるでしょう。
但し、実際協定締結の都度、過半数代表を選出し直すというのは煩雑ですし現実的でない面もございます。
従いまして、労働者側の自発的な同意の下で任期制を定めておけば任期内は同じ代表者と締結することで差し支えないものといえるでしょう。勿論、会社側が一方的に任期を決めるといった労働者の自主性を損なうルールの決め方は出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2009/09/11 20:19 ID:QA-0017445
相談者より
投稿日:2009/09/11 20:19 ID:QA-0036816大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「労働者の過半数を代表する者」の選任について
■ ご相談タイトルは、《 雇用継続制度の対象者の基準の変更 》 とありますが、その内容は、《 労使協定の変更などの場合には、労働者の過半数を代表する者を、選出し直さなければならないか? 》という意味と推測致します。
■ この理解が正しければ、次の手続きが妥当だと考えます。
(原則) ⇒ 36協定締結前や就業規則変更の意見を会社が求める前などは、《 その都度選任 》 する。
(例外) ⇒ 各事業所で、労働者代表の選任についての規則を定めた場合には、《 任期制も可 》 だが、期間はあまり長くすることは好ましくない(最長でも、2年間)。
■ 代表者資格、選出方法、不利益な取扱いの禁止などについては、ご承知だと思いますので、説明は割愛致します。
投稿日:2009/09/12 08:59 ID:QA-0017451
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
弊社では、企画業務型裁量労働制を導入しており、労働者の過半数を代表する者を選出し、労働者の過半数を代表する者に労働者代表委員を指名しもらっています。(いずれも任期の定めがあります)
この際選出した労働者の過半数を代表する者を、今回、労使協定を締結する際の労働者の過半数を代表する者としても、問題ないでしょうか。
あるいは、原則とおり、今回の労使協定を締結すべく、新たに労働者の過半数を代表する者を選出した方がいいのでしょうか。
投稿日:2009/09/14 14:15 ID:QA-0036818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「労働者の過半数を代表する者」の選任について P2
■ 現在の《労働者の過半数を代表する者》の代表権が、
① 特に、企画業務型裁量労働制の導入に限られていない
② 定めらている任期が有効である
という条件を満たしていれば、今回ご相談の労使協定についても、適法な労働側代表者としても、問題はないと思います。
投稿日:2009/09/14 19:52 ID:QA-0017468
相談者より
投稿日:2009/09/14 19:52 ID:QA-0036824大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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