継続雇用制度導入について
4月から施行される改正高年齢者雇用安定法
において当社では継続雇用制度の導入を予定しております。労働基準監督署への届出の際どのような書類が必要かを教えて頂けますでしょうか。宜しくお願いします。
投稿日:2006/03/08 16:32 ID:QA-0003951
- *****さん
- 茨城県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
継続雇用制度導入の届出書類
■従業員10人以上の事業場において「65歳までの雇用確保措置」のいずれかの制度を実施する場合には、必ず就業規則の、① 関係条文を変更し、② 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、③ 意見を記した書面を添付し、④ その事業場を管轄する労基署長に届けなければなりません。
■根拠としては、労基法89-3の規定により、「労働者の退職に関する事項」の新設および変更については、就業規則への記載と届出が義務付けられているからです。就業規則変更届や意見書のフォーマットについてはご存知と思いますし、簡単に入手できますので省略いたします。
■因みに、具体的な制度内容は、就業規則自体に記載することなく、労働者の過半数代表者との協定の形式になる思われますが、会社は、この代表者に対し、会社案を説明、協議を尽くさなくてはなりません。こうして締結された<協定>は、労基署長に<届ける必要はありません>。
■誠意をもって、十分な協議を尽くしたにも関わらず、労働代表者との協議が整わなかったり、意見書の提出拒否、署名が拒否された場合でも、「意見を聴いたことが客観的に証明できる限り」改正就業規則は労基署長に受理されます。
投稿日:2006/03/09 11:34 ID:QA-0003963
相談者より
投稿日:2006/03/09 11:34 ID:QA-0031609大変参考になった
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