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アルバイトの長期雇用について

アルバイトの長期雇用について、以下を教えていただけますでしょうか。

■社員登用基準を満たしているものの、本人がアルバイトで就業することを望む場合、アルバイト(非正規)として長期雇用することは可能でしょうか?
■登用の機会を与えてはいるが、なかなか基準を満たさない場合、何年でもアルバイトとして雇用することは可能でしょうか?


なお、当社では現在下記のように契約を交わしています。

・契約期間は3ヶ月、その後問題なくアルバイトとして契約更新する場合も3ヶ月毎の更新。
 (社員登用の場合はその限りではない)
・就業開始から1年までは自動更新、1年経過後は書面にて契約を取り交わしている。
※契約書には「更新の有無」「判断基準の明示」「雇止め予告」を行う旨を記載している。

たしかパートタイム労働法の改正で「正規社員への登用機会を必ず与える」となったかと記憶していますが、(うる覚えなので違っていたらすみません)
登用の機会を必ず与えたとしても冒頭のような問題が起こってしまいます。
問題であるかないか?ということと、問題でなくてもリスクがある場合にはそれも含めて法的な観点をご教示いただきたく、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/19 18:21 ID:QA-0016500

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「正規社員への登用機会を与える」と「正規社員に実際に登用する」では全く意味が異なります。

確かにパートタイム労働法において、「正規社員への登用機会を与える」事は義務付けられていますが、これは本人が希望しないものまで登用しなければならないというものではございません。あくまで本人が希望すれば正規社員になれるチャンスが与えられなければならないという主旨になります。

正社員を希望するしないは、本人のワークスタイルに関する考え方の問題ですので、逆に本人の意思に反して正社員への切替を強要したりする事の方がトラブルを招くことになるといえます。

従いまして、この度のケースのように本人自身がアルバイトでの有期雇用の形態を繰り返す事を希望されているならば、長期間アルバイト雇用となっていましても何ら差し支えはございませんし、期間についての上限等もございませんので法的リスクの点でのご心配は無用です。

投稿日:2009/06/19 19:58 ID:QA-0016501

相談者より

明確な回答で大変役立ちました。ありがとうございます。
不躾ながらもう一点教えていただきたいのですが、『社員登用機会を与えてはいるが(本人が登用を望んでいる場合)基準を満たさない場合は、満たすまで(何年でも)アルバイトで雇用し続けても問題ないでしょうか?』
度々で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/06/22 09:41 ID:QA-0036463大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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