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本業先から副業先へ勤務する際の労働災害について

お世話になります。
本業先の業務を終えて、副業先までの通勤途中に事故にあった際は、
本業先と副業先のどちらの勤務先での労災請求となりますでしょうか?
また、責任はどちらが負う形になりますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/09 15:26 ID:QA-0162971

CR7さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本業先では業務が終了していますし、副業先へ通勤途中の事故という事であれば当然に副業先での通勤災害とされます。

従いまして、通勤労災の申請は副業先での手続きが必要となりますが、業務災害ではございませんので、本業先は勿論、副業先でも別途災害についての責任を問われる事は通常の場合無いものといえます。

投稿日:2026/01/09 16:00 ID:QA-0162977

相談者より

迅速にご回答いただきありがとうございました。
質問について、明確にご回答いただきありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/09 16:06 ID:QA-0162979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本業の業務を終えて副業先へ向かう途中に起きた事故は、副業先への通勤中の
通勤災害として扱われます。そのため、労災の手続きは副業先を通じて行うこ
ととなります。

責任の意味にもよりますが、通勤災害は会社の過失がなくても労災保険の対象
となるため、本業先・副業先のいずれかが責任を負うという問題には通常発展
はしないものとなります。

投稿日:2026/01/09 16:01 ID:QA-0162978

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本業業務終了後の、副業先移動ですので副業先になるでしょう。

投稿日:2026/01/09 16:24 ID:QA-0162983

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

副業先の労災保険が適用されます。

副業先の通勤と考えられるからです。

投稿日:2026/01/09 16:52 ID:QA-0162985

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

結論
本業先の業務終了後、副業先へ向かう通勤途中の事故は、原則として「副業先への通勤災害」として扱われ、労災請求先は副業先となります。

1.労災の区分(通勤災害か、どこの労災か)
労災保険では、通勤災害を
「就業に関し、合理的な経路・方法で行われる住居と就業場所との移動」
と定義しています。
副業・兼業の場合でも、それぞれの事業場ごとに独立した労働関係が成立します。
そのため、
本業先 → 副業先への移動
は、副業先に就業するための通勤と評価され、
→ 副業先の通勤災害となります。
※本業先での業務がすでに終了していることが前提です。

2.労災請求はどこに行うか
労災保険の請求窓口(事業主証明を行う先)
→ 副業先
提出書類(様式16号の3など)
→ 副業先の事業主が証明

3.責任はどちらが負うのか
(1)労災保険上の責任
副業先が労災保険の手続主体
労災給付(療養補償、休業補償等)は
→ 国(労災保険)から給付されます
副業先が「賠償責任」を負うわけではありません。
(2)使用者責任・安全配慮義務
通勤災害は、原則として
事業主の安全配慮義務の対象外
したがって、
本業先・副業先いずれも
 →民事上の責任を負うケースは通常ありません
※ただし、業務命令による移動や、業務性が強い場合は「業務災害」に転化する余地があります(例:副業先から緊急呼出を受けた等)。

4.補足:副業がある場合の実務上の注意点
労災保険は事業場単位
通勤経路の合理性(寄り道・逸脱がないか)は重要
休業補償給付の基礎日額は
→ 本業+副業の賃金合算(複数事業労働者制度)
まとめ
本業後に副業へ向かう途中の事故
→ 副業先の通勤災害
労災請求先
→ 副業先
責任
→ 原則として事業主の民事責任なし(労災保険給付で対応)
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/09 17:09 ID:QA-0162986

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本業先で業務を終え、副業先へ向かう途中に災害(事故)に遭った場合、通勤災害となります。

であれば、副業先の労災保険を使用して保険給付を受けるということになります。

投稿日:2026/01/10 07:32 ID:QA-0162998

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

情報提供

 以下、情報提供いたします。

 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(厚生労働省)では、以下のことが記されています。
5 副業・兼業に関わるその他の制度について
(1) 労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等) ..
(注)事業場間の移動は、当該移動の終点たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられ、当該移動の間に起こった災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うものとしている。(労働基準局長通達(平成18年3月31日付け基発第0331042号))

投稿日:2026/01/11 16:16 ID:QA-0163007

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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