パートタイマーについて
いつもお世話になっております。
一般的な質問となってしまいますが、パートタイマーとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」と定義されているようですが、この場合、正社員が全員変形労働制で働いていた場合は、そのパートタイマーは、該当週の所定労働時間が正社員より少なければ問題ないのでしょうか?
つまり、パートタイマーにも変形労働制を適用してもよろしいのでしょうか?
それとも、パートタイマーにはそもそも変形労働制を適用してはいけないのでしょうか?
恐れ入りますがご回答頂ければ幸いです。
投稿日:2009/06/02 18:41 ID:QA-0016287
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
パートタイマー等の非正規社員であっても、変形労働時間制を適用することは可能ですしそれ自体禁止されてはいません(※勿論、労使協定において定めのある「対象労働者の範囲」に含まれていることが必要です)。
ご質問の件ですが、変形労働時間制の場合には各週の労働時間がまちまちですので、変形期間全体における週平均労働時間を算出し比較することで判断するのが妥当といえます。
投稿日:2009/06/02 23:36 ID:QA-0016292
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/06/03 09:59 ID:QA-0036385大変参考になった
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